○小松島市漁村センター条例施行規則

平成5年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市漁村センター条例(平成5年小松島市条例第7号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 小松島市元根井漁村センター(以下「漁村センター」という。)の使用時間は,午前8時から午後10時までとし,年中無休とする。

2 市長が特に必要があると認めたときは,前項の規定にかかわらず,これを変更することができる。

(使用の手続)

第3条 漁村センターを使用しようとする者は,事前に漁村センター施設利用願(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守義務)

第4条 漁村センターを使用する者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 漁村センターの秩序及び清潔を保つこと。

(2) 騒音,怒声又は暴力等により,他人に迷惑をかける行為を一切しないこと。

(3) 許可を受けないで,みだりに備品を移動し,又は物品その他の器具類を搬入しないこと。

(4) 許可を受けないで,漁村センターの壁,柱等に貼紙,釘打ち等をしないこと。

(5) その他使用後は,火気点検を行い,厳重に戸締まりを行うこと。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 市長が漁村センターの管理の権限を小松島市漁村センター条例第4条の規定に基づき,公共的団体等に委託したとき,この場合において,第2条及び第3条中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(平成17年規則第26号)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

2 市長が小松島市漁村センター条例第4条の規定により,漁村センターの管理業務を指定管理者に行わせる場合において,第2条及び第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(令和3年規則第39号)

この規則は,公布の日から施行する。

画像

小松島市漁村センター条例施行規則

平成5年3月31日 規則第2号

(令和3年6月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成5年3月31日 規則第2号
平成17年10月5日 規則第26号
令和3年6月8日 規則第39号