○小松島市漁村センター条例施行規則
平成5年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市漁村センター条例(平成5年小松島市条例第7号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 小松島市元根井漁村センター(以下「漁村センター」という。)の使用時間は,午前8時から午後10時までとし,年中無休とする。
2 市長が特に必要があると認めたときは,前項の規定にかかわらず,これを変更することができる。
(使用の手続)
第3条 漁村センターを使用しようとする者は,事前に漁村センター施設利用願(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(使用者の遵守義務)
第4条 漁村センターを使用する者は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 漁村センターの秩序及び清潔を保つこと。
(2) 騒音,怒声又は暴力等により,他人に迷惑をかける行為を一切しないこと。
(3) 許可を受けないで,みだりに備品を移動し,又は物品その他の器具類を搬入しないこと。
(4) 許可を受けないで,漁村センターの壁,柱等に貼紙,釘打ち等をしないこと。
(5) その他使用後は,火気点検を行い,厳重に戸締まりを行うこと。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 市長が漁村センターの管理の権限を小松島市漁村センター条例第4条の規定に基づき,公共的団体等に委託したとき,この場合において,第2条及び第3条中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附則(平成17年規則第26号)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 市長が小松島市漁村センター条例第4条の規定により,漁村センターの管理業務を指定管理者に行わせる場合において,第2条及び第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
附則(令和3年規則第39号)
この規則は,公布の日から施行する。