○小松島市漁村センター条例

平成5年3月31日

条例第7号

(設置)

第1条 漁業者等の相互親睦と生産意欲の向上を図り,もって水産事業の発展に寄与するため,小松島市漁村センター(以下「漁村センター」という。)を置く。

2 漁村センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 小松島市元根井漁村センター

(2) 位置 小松島市中田町字根井33番地の3

(使用及び制限)

第2条 漁村センターは,その設置の目的達成のため,広く使用に供するものとする。ただし,次の各号の一に該当すると認められるときは,使用させないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他公益上又は管理上適当でないと認められるとき。

(損害賠償の義務)

第3条 使用者は,本人の故意又は過失によって,漁村センターの建物及び備付物件を亡失し,又はき損したときは,市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(管理の方式)

第4条 次に掲げる施設の管理業務については,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者に行わせることができる。

(1) 施設の利用に関すること。

(2) 施設及び附帯設備の維持管理に関すること。

(3) その他市長が定める業務

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第26号)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

2 指定管理者の選定等の手続きについては,施行日前に行うことができる。

小松島市漁村センター条例

平成5年3月31日 条例第7号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成5年3月31日 条例第7号
平成17年10月5日 条例第26号