○小松島市漁村センター条例
平成5年3月31日
条例第7号
(設置)
第1条 漁業者等の相互親睦と生産意欲の向上を図り,もって水産事業の発展に寄与するため,小松島市漁村センター(以下「漁村センター」という。)を置く。
2 漁村センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 名称 小松島市元根井漁村センター
(2) 位置 小松島市中田町字根井33番地の3
(使用及び制限)
第2条 漁村センターは,その設置の目的達成のため,広く使用に供するものとする。ただし,次の各号の一に該当すると認められるときは,使用させないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他公益上又は管理上適当でないと認められるとき。
(損害賠償の義務)
第3条 使用者は,本人の故意又は過失によって,漁村センターの建物及び備付物件を亡失し,又はき損したときは,市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(管理の方式)
第4条 次に掲げる施設の管理業務については,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者に行わせることができる。
(1) 施設の利用に関すること。
(2) 施設及び附帯設備の維持管理に関すること。
(3) その他市長が定める業務
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第26号)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
2 指定管理者の選定等の手続きについては,施行日前に行うことができる。