○小松島市多目的研修集会施設設置条例施行規則
昭和56年7月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市多目的研修集会施設設置条例(昭和56年小松島市条例第18号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休日)
第2条 小松島市多目的研修集会施設(以下「施設」という。)の利用時間は,午前8時から午後10時までとする。ただし,事情によって伸縮することができる。
2 この施設は,年中無休とする。
(利用の手続)
第3条 この施設の利用承諾を受ける場合は,事前に別記様式により,多目的研修集会施設利用願を市長に届け出なければならない。
(利用者の守るべき事項)
第4条 この施設の利用者は,その利用について次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) この施設の秩序及び清潔を保つこと。
(2) 騒音若しくは怒声を発し,又は暴力を用いる等他人に迷惑をかける行為を一切しないこと。
(3) 許可を受けないでみだりに備品を移動し,又は物品その他の器具類を搬入しないこと。
(4) 許可を受けないで,この施設の壁,柱等に張紙,釘打ち等をしないこと。
(5) その他利用後は,火気点検を行い,厳重に戸締りをすること。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか,この施設の利用に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第25号)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 市長が条例第9条の規定により,施設の管理業務を指定管理者に行わせる場合において,第3条及び第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。