○小松島市多目的研修集会施設設置条例

昭和56年7月1日

条例第18号

(設置)

第1条 本市は,農業者の連帯意識の強化を図り,魅力と活力ある農村環境づくりの研修の場として,小松島市多目的研修集会施設(以下「施設」という。)を置く。

(名称及び位置)

第2条 この施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 芝田多目的研修センター

(2) 位置 小松島市芝生町字西居屋敷107番地の3

(利用者等)

第3条 この施設を利用できる者は,本市内に住所を有する者とする。ただし,市長が特に認めた者については,この限りでない。

2 この施設を利用しようとする者は,あらかじめ市長に申請し,その承諾を受けなければならない。

(利用時間及び休日)

第4条 この施設の利用時間及び休日は,規則で定める。

(使用料)

第5条 この施設の利用は,無料とする。ただし,この施設を営利又は営業のための宣伝その他これらに類する目的で利用する場合については,別表に定める使用料を徴収する。

(利用の制限)

第6条 市長は,次の各号の一に該当する者に対しては,この施設の利用を承諾しないものとする。

(1) 感染性疾患と認められる者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある者

(3) 施設又は設備を損傷するおそれがある者

(4) その他設置の目的から適当でないと認められる者

(損害賠償の義務)

第7条 利用者が施設を利用中に建物又は設備若しくは備付け器具をき損したときは,市長に申し出るとともに損害を賠償しなければならない。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は,その利用が終わったときは,直ちに設備その他を原状に回復して返還しなければならない。

(管理の方式)

第9条 次に掲げる施設の管理業務については,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者に行わせることができる。

(1) 施設の利用申請及び利用承諾に関すること。

(2) 施設及び附帯設備の維持管理に関すること。

(3) その他市長が定める業務

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第25号)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

2 指定管理者の選定等の手続きについては,施行日前に行うことができる。

(平成26年条例第23号)

この条例は,平成26年6月1日から施行する。

(平成28年条例第29号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(小松島市多目的研修集会施設設置条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第6条の規定による改正後の小松島市多目的研修集会施設設置条例別表の規定は,施行日以後の利用に係る使用料について適用し,施行日前の利用に係る使用料については,なお従前の例による。

別表(第5条関係)

多目的研修集会施設使用料金表

時間

区分

自午前8時

至正午

自正午

至午後5時

自午後5時

至午後10時

自午前8時

至午後5時

自正午

至午後10時

全日

大会議室

1,680

2,800

3,360

3,360

4,480

5,600

会議室

1,120

1,680

2,240

2,240

2,800

3,360

小松島市多目的研修集会施設設置条例

昭和56年7月1日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)