○小松島市公害防止条例施行規則
昭和46年7月24日
規則第20号
小松島市公害防止条例施行規則(昭和45年小松島市規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市公害防止条例(昭和45年小松島市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公害対策審議会の運営)
第2条 小松島市公害対策審議会(以下「審議会」という。)は,必要に応じ会長が招集する。
2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で可決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
第3条 審議会は,諮問された事項について必要があると認めたときは,関係者の出席を求め,説明又は意見を聞くことができる。
第4条 会長は,審議会の結果を市長に報告しなければならない。
第5条 審議会に関する庶務は,市民生活課において処理する。
(1) 条例第5条の規定による公害防止措置勧告書様式第1号
(2) 条例第6条第1項の規定による公害防止措置命令書様式第2号
(3) 条例第6条第2項の規定による改善措置等届出書様式第3号
(4) 条例第9条第2項の規定による事故届出書様式第4号
(5) 条例第9条第3項の規定による事故復旧完了報告書様式第5号
(6) 条例第11条第2項の規定による証明書様式第6号
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第18号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。