○小松島市公害防止条例施行規則

昭和46年7月24日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市公害防止条例(昭和45年小松島市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公害対策審議会の運営)

第2条 小松島市公害対策審議会(以下「審議会」という。)は,必要に応じ会長が招集する。

2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で可決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

第3条 審議会は,諮問された事項について必要があると認めたときは,関係者の出席を求め,説明又は意見を聞くことができる。

第4条 会長は,審議会の結果を市長に報告しなければならない。

第5条 審議会に関する庶務は,市民生活課において処理する。

第6条 次の各号に掲げる書類は,それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第5条の規定による公害防止措置勧告書様式第1号

(2) 条例第6条第1項の規定による公害防止措置命令書様式第2号

(3) 条例第6条第2項の規定による改善措置等届出書様式第3号

(4) 条例第9条第2項の規定による事故届出書様式第4号

(5) 条例第9条第3項の規定による事故復旧完了報告書様式第5号

(6) 条例第11条第2項の規定による証明書様式第6号

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

(平成17年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(令和元年規則第18号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

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小松島市公害防止条例施行規則

昭和46年7月24日 規則第20号

(令和3年5月6日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
昭和46年7月24日 規則第20号
昭和50年11月1日 規則第10号
平成3年3月30日 規則第8号
平成9年5月1日 規則第12号
平成17年6月30日 規則第15号
令和元年9月30日 規則第18号
令和3年5月6日 規則第28号