○小松島市公害防止条例

昭和45年4月1日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は,市民の健康で文化的な生活を確保するうえにおいて,公害の防止がきわめて重要であることにかんがみ,事業者及び市の公害の防止に関する責務を明らかにし,並びに公害の防止に関する施策の基本となる事項を定めることにより公害対策の推進を図り,もって,市民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公害 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染,水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。),土壌の汚染,騒音,振動,地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭(以下これらを「大気の汚染等」という。)の発生によって市民の健康又は生活環境(市民の生活に密接な関係のある財産並びに市民の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。

(2) 発生施設 工場又は事業場に設置された施設のうち,大気の汚染等を発生する施設をいう。

(3) 除害施設 発生施設において,発生する大気の汚染等による被害を除去するための必要な施設及びこれに附属する施設をいう。

(4) 規制基準 大気の汚染等に関する法令及び徳島県条例(以下これらを「大気の汚染等に関する法令等」という。)に規定する規制基準をいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は,その事業活動によって生ずるばい煙,汚水,廃棄物の処理等公害を防止するために必要な措置を講ずるとともに,本市が実施する公害の防止に関する施策に協力する責務を有する。

(市の責務)

第4条 本市は,住民の健康を保護し,及び生活環境を保全するため,自然的,社会的条件に応じた公害の防止に関する施策を策定し,及びこれを実施するものとする。

(市民の責務)

第4条の2 市民は,公害の防止に寄与するように努めなければならない。

(指導及び勧告)

第5条 市長は,公害の防止の思想を高めるよう指導に努めるとともに,公害が発生するおそれがあり,又は公害が発生していると認めるときは,その公害を発生させる者に対し,公害の発生の防止について,必要な措置を講ずるよう指導し,又は勧告しなければならない。

2 前項に規定する指導又は勧告を受けた者は,速やかにその措置を講じなければならない。

(措置命令)

第6条 市長は,大気の汚染等に関する法令等に基づく知事の権限に属する事務のうち,市長に委任されたものについて規制基準に適合しないと認めるときは,当該発生施設において,公害を発生させる者に対し,期限を定めて,必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

2 前項の規定による命令を受けた者は,その命令に基づく措置を講じたときは,速やかにその旨を市長に届け出て,確認を受けなければならない。

(公害の防止に関する協定)

第7条 市長は,公害の防止のために必要があると認めるときは,事業者との間において,公害の防止に関する協定を締結するよう努めなければならない。

(改善命令等の要請)

第8条 市長は,住民の健康を保護し,及び生活環境を保全するために必要があると認めるときは,知事に対し,大気の汚染等に関する法令等に基づく知事の権限に属する改善命令,基準適合命令及び規制基準の改定等の措置をとるべきことを要請するものとする。

(事故時の措置)

第9条 事業者は,発生施設又は除害施設について故障,破損その他の事故が発生し,規制基準を超えるおそれが生じた時は,直ちにその事故について応急の措置を講じ,かつ,その事故を速やかに復旧するよう努めなければならない。

2 前項の場合において,事業者は,その事故の発生状況並びにその事故についての応急措置の内容及び復旧計画を,市長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出をした者は,その届出に係る事故についての復旧を完了したときは,速やかにその旨を市長に報告し,その確認を受けるものとする。

(苦情の処理)

第10条 市長は,公害に関する苦情の処理の体制を整備し,及び他の行政機関と協力して公害に関する苦情の適切な処理に努めるものとする。

(立入検査)

第11条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,関係職員に公害の発生に係る場所に立ち入り,公害の防止に係る調査又は検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人に提示しなければならない。

3 事業者及び関係人は,正当な理由がなく,第1項の規定による立入検査を拒み,又は妨げてはならない。

4 第1項の規定による立入りの権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(報告の徴収)

第12条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,公害の発生者に対し,公害の防止について必要な事項を報告させることができる。

(援助)

第13条 市長は,除害施設の整備を促進するため,当該施設の設置又は改善につき必要な資金のあっせんその他の援助に努めるものとする。

(審議会)

第14条 市長の諮問に応じ,公害対策に関する基本的事項及びこの条例の規定により,その権限に属する事項を調査審議させるため小松島市公害対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

第14条の2 審議会は,委員20人以内で組織し,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 事業場の代表者

(3) 市その他関係行政機関の職員

2 前項の委員のほか,特別の事項を調査審議させるため必要があるときは,審議会に臨時委員を置くことができる。

3 臨時委員は,学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから委嘱し,又は任命する。

第14条の3 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 臨時委員は,特別の事項に関する調査審議が終了したときは,解嘱され,又は解任される。

第14条の4 審議会に,会長及び副会長1人を置き,委員の互選により選出する。

2 会長は,審議会を代表し,会務を総理し,会議の議長となる。

3 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときはその職務を代行する。

4 会長及び副会長ともに事故があるときは,あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代行する。

(公害監視員)

第15条 公害の発生源,発生原因及び発生状況を監視するとともに,市が行う公害の防止に関する施策の推進を図るため公害監視員を置く。

2 公害監視員は,公害の防止に関し理解の深い市民のうちから若干名を市長が委託する。

(その他)

第16条 この条例に定めるもののほか,公害防止について必要な事項は,大気の汚染等に関する法令等の定めるところによる。

2 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(罰則)

第17条 第6条第1項の規定による命令に違反した者は,1年以下の懲役又は100,000円以下の罰金に処する。

2 第11条第1項の規定による立入検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者又は第12条の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をした者は,30,000円以下の罰金に処する。

この条例は,昭和45年10月1日から施行する。ただし,第1条から第5条まで及び第10条の規定は,公布の日から施行する。

(昭和46年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第8号)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

小松島市公害防止条例

昭和45年4月1日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)