○小松島市における廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和47年7月1日

規則第8号

(用語の定義)

第2条 条例の規定により規則で定める次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 一般収集計画 ごみ,燃えがらを対象とし,1週につき1回又は2回収集する計画をいう。

(2) 一般収集計画(粗大ごみ) 粗大ごみを対象とし,事前申込みの上2か月につき1回戸別収集する計画をいう。

(3) 特別有料収集計画 特に衛生的に処理する必要があるため,可燃ごみ,燃えがらを対象とし,1日の平均排出量が20キログラム又は0.04立方メートル以下である場合に限って有料で1週につき6回以内の回数収集する計画をいう。

(4) 随時収集計画 粗大ごみを対象とし,必要の都度収集する計画をいう。

(5) 臨時収集計画 ごみ,燃えがら,犬,ねこ等の死体その他他の収集計画において対象とされていない一般廃棄物を対象とし,臨時的に収集する必要があるため収集する計画をいう。

(一般廃棄物の収集)

第3条 一般廃棄物(し尿を除く。)の収集は,前条に定める収集計画により行うものとする。

2 し尿の収集は,一般家庭に対しては原則として,1月に1回行うものとし,一般家庭以外のものに対しては随時行うものとする。

(一般廃棄物の処理の申出等)

第4条 条例第7条の規定により本市が行う特別有料収集計画による一般廃棄物の収集を受けようとする者は,一般廃棄物処理申請書により市長に申し出て,その承認を受けなければならない。

(特別有料収集台帳への登載)

第5条 市長は,特別有料収集計画による収集の承認をしたときは,特別有料収集台帳にその旨を登載するものとする。

(申出事項の変更の届出)

第6条 第4条に規定する申出をした者は,その申出事項に変更が生じたときは,速やかに市長に届け出なければならない。

(特別有料収集計画による収集の承認期間等)

第7条 特別有料収集計画による収集(以下「特別有料収集」という。)の承認期間は,1年(4月1日から翌年3月31日までの間をいう。)とする。ただし,4月2日以降に承認をした場合の承認期間は,翌年3月31日(1月1日以降にあっては当該日の属する年の3月31日)までとする。

2 前項の承認期間は,期間の満了日前15日までに別段の申出がない限り,1年ずつ更新されるものとする。

(特別有料収集の中止等の申出)

第8条 特別有料収集についての承認を受けた者は,前条の承認を受けた期間の途中において特別有料収集を必要としなくなったとき,又は一定期間停止しようとするときは,あらかじめ文書により市長にその旨を申し出なければならない。

(特別有料収集承認の取消し)

第9条 市長は,次の各号の一に該当する事由が生じたときは,特別有料収集の承認を取り消すことができる。

(1) 自ら当該一般廃棄物を衛生的に処理できると認められるとき。

(2) 収集計画等の変更により,特別有料収集が困難であると認められるとき。

(3) その他市長の指示する事項に従わないとき。

(多量の一般廃棄物の範囲)

第10条 条例第8条の規定により一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は,ごみについて,1日の平均排出量が20キログラム又は0.04立方メートルを超える場合とする。

(指定容器)

第11条 条例第9条第1項第1号の市長が指定する容器とは,次の各号に掲げる全てに該当するものとする。

(1) 材質は,ポリエチレンフィルム製であること。

(2) 寸法は,縦80センチメートル以下,横72センチメートル以下であること。

(3) 市長の検査を受け,市名及び袋種別名が印字されているものであること。

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)

第12条 条例第10条に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)は,次の各号に定めるところにより徴収する。ただし,特別の事由があるときは,これによらないことができる。

(1) 一般収集計画に基づき収集する場合の処理手数料は,条例第9条第1項第1号の規定による容器の販売の際徴収する。

(2) 特別有料収集計画に基づき収集する場合の処理手数料は,1月を単位として納入通知書により徴収する。

(3) し尿の処理手数料は,収集の際徴収する。

(4) 前2号に定める処理手数料以外の処理手数料は,収集又は処分の際徴収する。

2 納入通知書により徴収を受ける者は,その月分を翌月の20日までに納入しなければならない。

(手数料の還付)

第12条の2 既納の手数料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

(処理手数料の減免申請)

第13条 条例第11条の規定により処理手数料の減免を受けようとする者は,処理手数料減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし,急迫の場合その他市長が特別の事由があると認める場合は,この限りでない。

(清掃指導員の証票)

第14条 条例第12条第4項に規定する清掃指導員の身分を示す証票は,別記様式のとおりとする。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 小松島市清掃条例施行規則(昭和41年小松島市規則第15号)は,廃止する。

(平成元年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年規則第5号)

1 この規則は,平成9年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の小松島市における廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の別表の規定は,この規則の施行の日以後に収集,運搬及び処分をする一般廃棄物に係る一般廃棄物処理手数料について適用する。

(平成12年規則第6号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成26年規則第16号)

この規則は,平成26年9月1日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は,平成28年7月1日から施行する。

(平成29年規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

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小松島市における廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和47年7月1日 規則第8号

(平成30年6月26日施行)