○小松島市における廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和47年7月1日
条例第18号
小松島市清掃条例(昭和41年小松島市条例第27号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,法令に特別の定めがあるもののほか,本市における廃棄物を適正に処理し,及び生活環境を清潔にすることにより,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)をいう。
(2) 政令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。
(3) 廃棄物 ごみ,粗大ごみ,燃えがら,汚でい,ふん尿,廃油,廃酸,廃アルカリ,動物の死体その他の汚物又は不要物であって,固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
(4) 一般廃棄物 産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(5) 産業廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち燃えがら,汚でい,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物をいう。
(6) 処理区域 法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理について,一定の計画を定めなければならない区域をいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は,原材料の合理的使用及びその事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより廃棄物の減量化に努めなければならない。
2 事業者は,誇大又は過剰な包装の回避に努めるとともに,廃棄物処理施設を損壊するおそれのある製品,容器等については,自らの下取りによる回収,容器の再利用による販売を行う等その廃棄物化を少なくする措置を講じなければならない。
3 事業者は,その事業活動に伴って生じた廃棄物については自ら処理し,自ら処理しがたい場合においては,共同による処理又は必要な限度における技術開発等により,その処理に努めなければならない。
(清潔の保持)
第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には,管理者とする。以下同じ。)は,その占有し,又は管理する土地又は建物に面する歩道等の清掃を行う等その清潔の保持に努めなければならない。
2 処理区域内において,小動物又は鳥類を飼育する者は,飼育場所の清潔を保持し,蚊,はえ等の発生防止及びその駆除並びに悪臭の発散の防止に努めなければならない。
3 法第16条に規定する投棄禁止区域の土地又は建物の占有者は,その境界に板塀,有刺鉄線等で囲いを設ける等みだりに廃棄物が捨てられないよう適正管理に努めなければならない。
4 土木,建築等工事の施工者は,不法投棄の誘発,都市美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂,がれき,廃材等の整備に努めなければならない。
5 道路,公園その他の公共の場所で動物を連行し,又は物品を販売し,若しくはチラシ,ビラ等を配付した者は,当該動物が排出したふん便又は当該行為に伴いその付近に散乱した不要物,チラシ,ビラ等を速やかに清掃しなければならない。
6 処理区域内において,業として廃棄物その他著しく汚染された器物を取り扱う者は,これらのものの集積,選別又は乾燥等について清潔を保持し,環境を汚染しないように努めなければならない。
7 汲取便所(以下「便所」という。)が設けられている建物の占有者は,便所の汲取口には完全に蓋をし,便槽には光線等の侵入及びふん尿の浮出を防ぐ等の処置をし,便所を清潔に維持管理しなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第5条 市長は,法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理についての一定の計画を毎年度の始めに定めるものとする。
(一般廃棄物の自己処理)
第6条 処理区域内における土地又は建物の占有者で,その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものは,その一般廃棄物を政令第3条に定める基準に準じて処理しなければならない。
(一般廃棄物の処理の申出)
第7条 処理区域内における土地又は建物の占有者は,臨時に若しくは継続して一般廃棄物の収集,運搬及び処分を受けようとするときは,速やかにその旨を市長に申し出なければならない。犬,ねこ等の死体その他の一般廃棄物を自ら処分しない場合についても同様とする。
(多量の一般廃棄物)
第8条 法第6条の2第5項の規定により一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は,市長が別に定める。
2 前項の一般廃棄物(し尿を除く。)は,焼却,破砕,圧縮等あらかじめ,前処理に努め,所定の場所に搬入しなければならない。
(市民の協力義務)
第9条 処理区域内における土地又は建物の占有者は,その土地又は建物内の一般廃棄物のうち,生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は,自ら処分するよう努めるとともに,自ら処分しない一般廃棄物については,次の各号に掲げる処理方法に従い,本市の行う一般廃棄物の収集,運搬及び処分に協力しなければならない。
(1) 一般廃棄物を収集する容器(以下「容器」という。)は,市長が指定するものを用いること。
(2) 一般廃棄物は,可燃物,不燃物,犬,ねこ等の死体等種別ごとに各別の容器に収納し,所定の場所に集めること。
(3) 容器は,生活環境保全上,衛生上及び道路交通上支障にならない場所に置くこと。
(4) 容器には,有毒性,危険性,悪臭その他本市の行う収集,運搬及び処分の業務に支障を及ぼす物を混入しないこと。
(5) 一般廃棄物を市長が指定する場所に自ら搬入する場合においては,可燃物,不燃物,犬,ねこ等の死体等種別ごとに分類すること。
(6) その他市長の指示する方法
2 遺棄された犬,ねこ等の死体を発見した者は,速やかに市長に届け出なければならない。
3 便所は,ふん尿の収集,運搬に便利な道路に接する等常に汲取に支障のない位置に設けなければならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第10条 本市が行う一般廃棄物の収集,運搬及び処分については,別表に定める一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)を徴収する。ただし,規則で定める本市の一般収集計画(粗大ごみ)に基づいて収集,運搬及び処分するものについては,当分の間徴収しない。
2 前項に定めるもののほか,処理手数料の徴収に関し必要な事項は,市長が定める。
(処理手数料の減免)
第11条 天災その他特別の事情があると市長が認めるときは,前条の処理手数料を減額し,免除することができる。
(清掃指導員)
第12条 清掃の保持,便所及び容器の衛生的な維持管理その他清掃の指導のため清掃指導員を置く。
2 清掃指導員は,職員のうちから市長が命ずる。
3 清掃指導員は,その職務を行う場合においては,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。
4 前項の規定による証票の様式は,市長が定める。
(技術管理者の資格)
第13条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は,次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門,上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当するものを除く。)であって,1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学,薬学,工学,農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後,3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学,薬学,工学,農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては,土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後,4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学,薬学,工学,農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後,5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科,化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後,6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学,工学,農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後,7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)前において,本市の一般収集計画及び特別収集計画に基づき一般廃棄物の収集を受けている者で施行日以後継続してその収集を必要とするものについては,この条例の改正後の小松島市における廃棄物の処理及び清掃に関する条例第7条前段の規定は,適用しない。
附則(昭和48年条例第32号)
この条例は,昭和48年11月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第23号)
この条例は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第20号)
この条例は,昭和51年8月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第29号)
この条例は,昭和53年2月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第22号)
この条例は,昭和55年9月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第7号)
この条例は,昭和62年5月1日から施行する。
附則(平成元年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の小松島市における廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表の規定は,この条例の施行の日以後に収集,運搬及び処分をする一般廃棄物に係る一般廃棄物処理手数料について適用する。
附則(平成2年条例第12号)
この条例は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第24号)
1 この条例は,平成7年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の小松島市における廃棄物の処理及び清掃に関する条例の別表の規定は,この条例の施行の日以後に収集,運搬及び処分をする一般廃棄物に係る一般廃棄物処理手数料について適用する。
附則(平成9年条例第6号)
1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の小松島市における廃棄物の処理及び清掃に関する条例の別表の規定は,この条例の施行の日以後に収集,運搬及び処分をする一般廃棄物に係る一般廃棄物処理手数料について適用する。
附則(平成12年条例第16号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第16号)
この条例は,平成28年7月1日から施行する。
附則(令和2年条例第8号)
1 この条例は,令和2年6月1日から施行する。
2 この条例による改正後の小松島市における廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に収集,運搬及び処分する一般廃棄物に係る一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)から適用し,施行日前の処理手数料については,なお従前の例による。
別表(第10条関係)
一般廃棄物処理手数料表
(1) 本市が処分をする場合
種別 | 取扱区分 | 単位 | 処理手数料 | |
(1) 可燃ごみ及び燃えがら | 本市が処分のみをする場合(規則で定める特別有料収集計画により行う場合) | 10キログラム又は0.02立方メートルまでごとにつき | 55円 | |
(2) ごみ燃えがら及び粗大ごみ | 本市が処分のみをする場合(規則で定める臨時又は随時収集計画により行う場合) | 最大積載量1トン以下又は定めのない車両 | 1台につき | 2,200円 |
最大積載量1トンを超える車両 | 1台につき | 2,200円に車両の最大積載量が1トンまでを増すごとに2,200円を加算した額 | ||
(3) し尿 | 従量割 | 180リットルまで | 1,650円 | |
超過料金18リットルまでごとにつき | 165円 | |||
(4) 犬,ねこ等の死体 | 本市が収集運搬及び処分をする場合(規則で定める臨時収集計画により行う場合) | 1体につき | 550円 | |
本市が処分のみをする場合 | 330円 | |||
(5) 布団その他 これに類するもの | 本市が収集運搬及び処分をする場合(規則で定める臨時又は随時収集計画により行う場合) | 1件につき | 220円 | |
本市が処分のみをする場合 | 110円 | |||
(6) その他の一般廃棄物 | 本市が収集運搬及び処分をする場合(規則で定める臨時又は随時収集計画により行う場合) | 0.06立方メートルまでごとに | 220円 | |
本市が処分のみをする場合 | 110円 |
(2) 本市が収集,運搬及び処分をする場合(第9条第1項第1号の規定による容器を使用しなければならないものに限る。)
種別 | 取扱区分 | 単位 | 処理手数料 |
ごみ及び燃えがら | 規則で定める一般収集計画により行う場合 | 容器(指定ごみ袋(大))1袋につき | 20円 |
容器(指定ごみ袋(大(レジ袋式)))1袋につき | 20円 | ||
容器(指定ごみ袋(小))1袋につき | 16円 | ||
容器(指定ごみ袋(特小))1袋につき | 8円 |