○小松島市多目的ホール条例施行規則

平成11年4月6日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市多目的ホール条例(平成11年小松島市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営委員会の構成等)

第2条 条例第3条に規定する運営委員会の委員は,地域文化の振興や健康の増進に優れた見識と熱意を有する者から市長が委嘱する。

2 委員は,10人以内とする。

3 委員の任期は,3年とする。ただし,再任は妨げない。

4 補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(利用時間及び休館日)

第3条 条例第4条に規定する小松島市ミリカホール(以下「ホール」という。)の利用時間は,午前9時から午後10時までとする。ただし,あらかじめ条例第6条の利用の承諾がない日については,この限りでない。

2 ホールの休館日は,次のとおりとする。

(1) 毎週火曜日。ただし,その日が休日である場合は翌日とする。

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) 小松島市の休日を定める条例(平成元年小松島市条例第32号)に規定される市の休日のうち,条例第6条の利用の承諾がない日

3 市長は,特別の事由があると認めるときは,前2項の規定にかかわらず,利用時間及び休館日を変更することができる。

(音響,照明器具等の使用料)

第4条 条例別表の規定による音響,照明器具等の使用料は,別表第1のとおりとする。

2 備付けの器具等があるにもかかわらず,利用者が持ち込み使用するときは,前項の使用料の5割に相当する額を徴収する。

(使用料の還付)

第5条 条例第5条第2項ただし書の規定により使用料を還付するときの額は,別表第2に定めるところによる。

(利用時間を延長した場合の使用料)

第6条 第11条の規定により利用時間の延長の承諾を受けた場合は,1時間につき別表第3に定める使用料を納付しなければならない。この場合において,30分未満は切り捨て,30分を超え1時間に満たない場合は,1時間とみなすものとする。

(利用の申請)

第7条 条例第6条に規定する利用の承諾を受ける場合は,小松島市ミリカホール利用申請書(様式第1号)に必要事項を記入し,行うものとする。

2 前項の申請書の受付けは,利用しようとする日の1年前の日の属する月の初日(その日が休館日に当たるときは,その翌日とする。)から行うものとする。ただし,リハーサル室のみ利用する場合は,30日前からとする。

3 第1項の申請書は,利用する日の前日から起算して20日前(リハーサル室のみの利用の場合は,10日前。これらの日が休館日に当たるときは,その日の前においてその日に最も近い休館日でない日。)までに提出しなければならない。

4 市長が前2項の規定する期間によりがたい特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

(利用の承諾)

第8条 利用の承諾は,小松島市ミリカホール利用承諾書(様式第2号)により行うものとする。

2 前項の利用承諾書は,条例第5条の使用料の納付によって交付するものとする。

3 利用の承諾は,連続して5日を超えないものとする。ただし,市長が特別の必要があると認めたときは,この限りでない。

(承諾の順位)

第9条 利用時間を同じくし,又は利用時間の一部が互いに重なる申請書が2人以上あるときの利用の承諾の順位は,ホール利用申請書の提出順位による。

(承諾事項の変更手続)

第10条 利用の承諾を受けた者が,その承諾を受けた事項を変更しようとするときは,小松島市ミリカホール利用(変更・取消)申請書(様式第3号)に必要事項を記入し,市長に提出の上,第8条の例により,小松島市ミリカホール利用(変更・取消)承諾書(様式第4号)によりその承諾を受けなければならない。

(利用時間の延長)

第11条 利用者は,その利用時間中にやむを得ない事由により承諾された利用時間を延長又は繰り上げて利用するときは,様式第3号に必要事項を記入し,市長に提出の上,第8条の例により,様式第4号によりその承諾を受けなければならない。

(設備の変更禁止)

第12条 利用者は,ホールの利用のため特別の設備をし,又は備付け以外の器具を持ち込み使用するときは,あらかじめ承諾を受けなければならない。

第13条 利用者が条例第10条の規定による原状回復の義務を履行しないときは,係員が利用者にかわり原状に回復する。この場合において,市長はその経費を利用者に請求するものとする。

2 利用者は,前項により請求された経費を負担しなければならない。

(備品損傷の届出の義務)

第14条 条例第11条の規定に該当する事由が生じたときは,直ちに係員に届け出て,その点検,確認及び指示を受けなければならない。

(入場者の義務)

第15条 ホールへの入場者は,ホールの安全,清潔を保持するため,次の事項を守らなければならない。

(1) げたばきで入場しないこと。

(2) 所定の場所以外で,飲食,喫煙をしないこと。

(3) 所定の場所以外で,たん,つばを吐き又はゴミその他の汚物を捨てないこと。

(4) 他人に迷惑となる行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(6) その他係員の指示に従うこと。

(係員の点検)

第16条 利用者は,ホールの利用が終わったときは,係員の点検を受けなければならない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成11年5月6日から施行する。

(平成26年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の小松島市多目的ホール条例施行規則別表第1備考の規定は,この規則の施行の日以後にされる器具等の利用から適用し,同日の前日までにされた器具等の利用については,なお従前の例による。

(平成31年規則第5号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。

(小松島市多目的ホール条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

5 第3条の規定による改正後の小松島市多目的ホール条例施行規則別表第1及び別表第3の規定は,施行日以後の音響,照明器具等の利用又は利用時間の延長に係る使用料について適用し,施行日前の利用に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和2年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の小松島市多目的ホール条例施行規則別表第1の規定は,この規則の施行の日以後の音響,照明器具等の利用に係る使用料について適用し,同日前の利用に係る使用料については,なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

(料金単位:円)

分類

名称

単位

料金

分類

名称

単位

料金

舞台付属設備及び器具

指揮者台

200

照明付属設備及び器具

ロアーホリゾンライト

810

指揮者用譜面台

200

アッパーホリゾンライト

810

演台

500

ピンスポットライト

1,010

司会者台

250

サスペンションライト(1)

710

金屏風

1,320

サスペンションライト(2)

710

プログラムスタンド

200

ボーダーライト

710

緋毛せん

200

調光装置

2,030

譜面台

50

グリットライト

810

その他付属設備及び器具

35mm16mm映写機

4,580

音響付属設備及び器具

ダイナミックマイクロホン(スタンド付)

500

35mm映写機

4,070

ワイヤレスマイク

810

スクリーン

500

カセットテープレコーダー

400

ピアノ(国産・リハーサル室)

1,520

CDデッキ

400

ピアノ(外国・ホール)

6,110

音響機器装置

4,280

持込器具電源使用料

1KW

200

舞台機構操作卓

300

反響板

7,130

ステージスピーカー

500

映写機スクリーン

300




トランシーバー

200




備考

1 上記の使用料は,午前9時から正午まで,午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までの各利用時間区分ごとに1回の利用として計算するものとする。ただし,舞台付属設備及び器具,ピアノ(国産・外国),長机並びに椅子については,1日を通じて1回の利用として計算するものとする。

2 備考1に定める利用時間区分に連続するその前後の時間においても器具等を利用するときは,1時間ごとに,1回あたりの使用料に100分の25を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた額)を加算するものとする。

3 この表に定めのない器具等の使用料は,その都度定める。

別表第2(第5条関係)

区分

ホール

リハーサル室

使用者側の責めに帰し得ない事由により使用できなくなったとき。

使用料の 100%

使用料の 100%

使用開始日の3月前までに使用の取り消しを申請し,市長が相当の理由があると認めたとき。

使用料の 90%

使用料の 100%

使用開始日の2月前までに使用の取り消しを申請し,市長が相当の理由があると認めたとき。

使用料の 80%

使用料の 100%

使用開始日の30日前までに使用の取り消しを申請し,市長が相当の理由があると認めたとき。

使用料の 70%

使用料の 100%

使用開始日の15日前までに使用の取り消しを申請し,市長が相当の理由があると認めたとき。

使用料の 60%

使用料の 100%

使用開始日の5日前までに使用の取り消しを申請し,市長が相当の理由があると認めたとき。

使用料の 50%

使用料の 100%

使用開始日の前日までに使用の取り消しを申請し,市長が相当の理由があると認めたとき。

使用料の 10%

使用料の 70%

別表第3(第6条関係)

1時間当たりの使用料

延長する時間帯

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午後10時以降

ホール

平日

3,050円

3,560円

4,580円

4,580円

 

 

 

舞台のみ使用

1,010円

1,060円

1,220円

1,220円

土曜日,日曜日及び休日

3,970円

4,680円

6,000円

6,000円

 

 

 

舞台のみ使用

1,320円

1,370円

1,520円

1,520円

リハーサル室

300円

350円

400円

400円

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小松島市多目的ホール条例施行規則

平成11年4月6日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成11年4月6日 規則第16号
平成26年3月25日 規則第4号
平成31年3月28日 規則第5号
平成31年4月12日 規則第21号
令和元年12月23日 規則第29号
令和2年1月10日 規則第3号