○小松島市保健センター条例施行規則

平成11年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市保健センター条例(平成11年小松島市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 条例第3条に規定する小松島市保健センター(以下「保健センター」という。)の開館時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 保健センターの休館日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日まで

(利用者の守るべき事項)

第3条 保健センターを利用する者は,その利用に当たって次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 保健センターの秩序及び清潔を保つこと。

(2) 保健センターの施設又は設備を損傷しないこと。

(3) その他市長が指示した事項及び本市係員の指示に従うこと。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

小松島市保健センター条例施行規則

平成11年3月31日 規則第14号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成11年3月31日 規則第14号