○小松島市保健センター条例
平成11年3月31日
条例第15号
(設置)
第1条 市民の健康の保持増進と保健意識の向上を図るため,保健センターを設置する。
2 保健センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 名称 小松島市保健センター
(2) 位置 小松島市小松島町字新港9番地の10
(業務)
第2条 小松島市保健センター(以下「保健センター」という。)において行う業務は,次のとおりとする。
(1) 健康相談及び健康教育に関すること。
(2) 保健指導及び栄養指導に関すること。
(3) 健康診査に関すること。
(4) 感染症その他疾病の予防に関すること。
(開館時間及び休館日)
第3条 保健センターの開館時間及び休館日は,規則で定める。
(入館の拒否等)
第4条 市長は,次の各号のいずれかに該当するものに対しては,保健センターへの入館を拒否し,又は退館を命ずることができる。
(1) 騒音を発し,また暴力を用いる等他人に迷惑をかけるおそれがあると認める者
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められる者
(3) その他公益上又は管理上支障があると認められる者
(損害賠償)
第5条 利用者は,保健センターの利用に当たって,故意又は過失により施設等に損害を与えたときは,これを原形に回復し,又は市長が定める損害額を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
1 この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成11年規則第13号で平成11年4月1日から施行)
2 小松島市健康センター条例(昭和50年小松島市条例第17号)は,廃止する。