○小松島市保健センター条例

平成11年3月31日

条例第15号

(設置)

第1条 市民の健康の保持増進と保健意識の向上を図るため,保健センターを設置する。

2 保健センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 小松島市保健センター

(2) 位置 小松島市小松島町字新港9番地の10

(業務)

第2条 小松島市保健センター(以下「保健センター」という。)において行う業務は,次のとおりとする。

(1) 健康相談及び健康教育に関すること。

(2) 保健指導及び栄養指導に関すること。

(3) 健康診査に関すること。

(4) 感染症その他疾病の予防に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,前条第1項の設置目的を達成するために必要な保健事業に関すること。

(開館時間及び休館日)

第3条 保健センターの開館時間及び休館日は,規則で定める。

(入館の拒否等)

第4条 市長は,次の各号のいずれかに該当するものに対しては,保健センターへの入館を拒否し,又は退館を命ずることができる。

(1) 騒音を発し,また暴力を用いる等他人に迷惑をかけるおそれがあると認める者

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められる者

(3) その他公益上又は管理上支障があると認められる者

(損害賠償)

第5条 利用者は,保健センターの利用に当たって,故意又は過失により施設等に損害を与えたときは,これを原形に回復し,又は市長が定める損害額を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第13号で平成11年4月1日から施行)

2 小松島市健康センター条例(昭和50年小松島市条例第17号)は,廃止する。

小松島市保健センター条例

平成11年3月31日 条例第15号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成11年3月31日 条例第15号