○中郷共同浴場設置条例施行規則
昭和35年9月3日
規則第7号
第1条 この規則は,中郷共同浴場設置条例(昭和35年小松島市条例第16号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 中郷共同浴場(以下「浴場」という。)の建物及び一切の附属設備は,中郷共同浴場組合(以下「組合」という。)に貸し付け,経営を委託する。
第3条 貸付期間は,3箇年以内とし,更新することができる。
第4条 組合は,建物及び施設の模様替えをしようとするときは,市長の許可を受けなければならない。
第5条 組合は,故意又は過失のいかんを問わず,貸付物の全部又は一部を滅失し,又は破損したときは,市長の指示する方法により復旧しなければならない。
第6条 建物及び附属施設の修繕,備品の補充その他経営上必要な一切の経費は,組合が負担しなければならない。
第7条 組合の定款,事業計画及び予算は,市長の承認を受けなければならない。この場合において,これを変更する場合も同様とする。
第8条 入浴料金の額は,市長の承認を受けなければならない。
2 前項の入浴料金の額を変更する場合も同様とする。
第9条 組合は,借受期間中市長の指示により小松島市を保険金受取人とする火災保険契約に加入しなければならない。
第10条 組合は,故なく休業してはならない。やむを得ず引き続き3日以上にわたり休業するときは,市長の承認を受けなければならない。
第11条 組合に剰余金を生じた場合は,市長の指示するところにより次の経費に充当しなければならない。
(1) 組合地域内の改善事業
(2) 浴場施設の改善
第12条 市長は,必要と認めるときは,係職員をして組合の業務及び帳簿を監査するほか,報告を求めることができる。
附則
この規則は,公布の日から施行する。