○中郷共同浴場設置条例
昭和35年9月3日
条例第16号
(設置)
第1条 地方改善の施設として本市に共同浴場を置く。
(名称及び位置)
第2条 共同浴場の名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 名称 中郷共同浴場
(2) 位置 小松島市中郷町字県前12番地の4
(経営)
第3条 共同浴場の経営は,この条例の目的達成に協力する組合に施設の一切を貸付けし,委託する。
(委任)
第4条 この条例の施行に必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第9号)
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
昭和35年9月3日 条例第16号
(昭和51年4月1日施行)