○中郷共同浴場設置条例

昭和35年9月3日

条例第16号

(設置)

第1条 地方改善の施設として本市に共同浴場を置く。

(名称及び位置)

第2条 共同浴場の名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 中郷共同浴場

(2) 位置 小松島市中郷町字県前12番地の4

(経営)

第3条 共同浴場の経営は,この条例の目的達成に協力する組合に施設の一切を貸付けし,委託する。

(委任)

第4条 この条例の施行に必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年条例第9号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

中郷共同浴場設置条例

昭和35年9月3日 条例第16号

(昭和51年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和35年9月3日 条例第16号
昭和51年4月1日 条例第9号