○小松島市世代間交流健康施設条例施行規則

平成5年6月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市世代間交流健康施設条例(平成5年小松島市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館及び閉館の時間)

第2条 小松島市世代間交流健康センター(以下「交流健康センター」という。)の開館時間及び閉館時間は,次のとおりとする。

(1) 開館 午前9時

(2) 閉館 午後7時

2 前項の規定にかかわらず,市長が特に必要と認めたときは,同項の時間を変更することができる。

(休館日等)

第3条 交流センターの休館日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前各号に掲げる日を除く。)

2 市長が特に必要と認めたときは,前項の規定にかかわらず,これを変更することができる。

(利用の申込み)

第4条 交流健康センターの利用の許可を受ける場合は,事務所に備付けの利用申込簿に記入することにより,条例第3条第1項に規定する許可を受けたものとみなす。

(設備,備品等の使用)

第5条 交流健康センターの利用者は,設備,備品等を使用しようとするときは,あらかじめ許可を受け,その利用が終わったときは直ちに所定の位置に戻さなければならない。

(建物等損傷及び滅失の届出)

第6条 条例第5条の規定に基づき,利用者が交流健康センター利用中に,当該建物又は設備若しくは備付け器具等を損傷し,又は滅失したときは,利用者が書面をもって市長に届け出なければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 市長が条例第6条の規定により,施設の管理業務を指定管理者に行わせる場合において,第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平成14年規則第50号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第41号)

この規則は,平成28年7月1日から施行する。

小松島市世代間交流健康施設条例施行規則

平成5年6月30日 規則第9号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成5年6月30日 規則第9号
平成14年10月1日 規則第50号
平成21年3月27日 規則第11号
平成28年6月1日 規則第41号