○小松島市世代間交流健康施設条例
平成5年6月30日
条例第14号
(設置)
第1条 広く市民の交流を深めることを通じて,住民の教養文化の向上と健康増進を図り,もって福祉の向上と人権問題の速やかな解決に資するため,世代間交流健康施設を置く。
2 世代間交流健康施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 名称 小松島市世代間交流健康センター
(2) 位置 小松島市中郷町字桜馬場37番地
(利用)
第2条 小松島市世代間交流健康センター(以下「交流健康センター」という。)を利用できる者は,市内に居住する者とする。ただし,市長が特に認めたときは,本文に規定する者以外の者でも利用することができるものとする。
(利用の許可)
第3条 交流健康センターを利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,前項の許可に際して管理上必要な条件を付することができる。
3 市長は,次の各号の一に該当すると認めるときは,交流健康センターの利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的とする事業を行うおそれがあると認めるとき。
(4) その他公益上又は管理上適当でないと認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第4条 市長は,次の各号の一に該当するときは,利用の許可を取り消し,又は利用を制限し,若しくは退去させることができる。
(1) 利用許可の条件に違反したとき。
(2) 管理人の指示に従わないとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
2 前項の規定に基づく利用許可の取消し等によって利用者が被った損害について,市は賠償の責任を負わない。
(損害賠償の義務)
第5条 利用者は,故意又は過失により交流健康センターの建物又は設備若しくは備付け器具等を損傷し,又は滅失したときは,市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(管理の方式)
第6条 次に掲げる施設の管理業務については,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者に行わせることができる。
(1) 施設の利用申請及び利用承諾に関すること。
(2) 施設及び附帯施設の維持管理に関すること。
(3) その他市長が定める業務
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第35号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。