○小松島市共同利用農機具施設条例施行規則
昭和41年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市共同利用農機具施設条例(昭和41年小松島市条例第4号)の施行に必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 共同利用農機具施設(以下「施設」という。)とは,農機具を保管する建物(以下「建物」という。)及び共同利用に供する農機具(以下「農機具」という。)を総称する。
(管理)
第3条 管理者は,施設が設置目的に従い,常に正常な運営ができるよう管理しなければならない。
(変更等の許可)
第4条 管理者は,建物を改修し,又は農機具を変更しようとするときは,市長の許可を受けなければならない。
(復旧の義務)
第5条 管理者は,故意又は過失のいかんを問わず,施設の全部又は一部を滅失し,又は破損したときは,市長の指示する方法により復旧しなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第23号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。