○小松島市共同利用農機具施設条例

昭和41年4月1日

条例第4号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に規定する隣保事業として共同利用農機具施設(以下「施設」という。)を置く。

(名称及び位置)

第2条 前条の施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

小松島市目佐共同利用農機具施設(第一)

小松島市坂野町字黒地8番地の3

小松島市目佐共同利用農機具施設(第二)

小松島市坂野町字黒地23番地の2

小松島市中郷共同利用農機具施設

小松島市中郷町字長手38番地の2

小松島市喰味谷共同利用農機具施設

小松島市櫛渕町字喰味谷101番地の3

(管理の方式)

第3条 次に掲げる施設の管理業務については,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者に行わせることができる。

(1) 施設の利用に関すること。

(2) 施設及び附帯設備の維持管理に関すること。

(3) その他市長が定める業務

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和42年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第23号)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。ただし,第2条の改正規定については,公布の日から施行する。

2 指定管理者の選定等の手続きについては,施行日前に行うことができる。

(令和2年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松島市共同利用農機具施設条例

昭和41年4月1日 条例第4号

(令和2年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
昭和41年4月1日 条例第4号
昭和42年4月1日 条例第7号
平成17年10月5日 条例第23号
令和2年3月27日 条例第5号