○小松島市共同利用農機具施設条例
昭和41年4月1日
条例第4号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に規定する隣保事業として共同利用農機具施設(以下「施設」という。)を置く。
(名称及び位置)
第2条 前条の施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小松島市目佐共同利用農機具施設(第一) | 小松島市坂野町字黒地8番地の3 |
小松島市目佐共同利用農機具施設(第二) | 小松島市坂野町字黒地23番地の2 |
小松島市中郷共同利用農機具施設 | 小松島市中郷町字長手38番地の2 |
小松島市喰味谷共同利用農機具施設 | 小松島市櫛渕町字喰味谷101番地の3 |
(管理の方式)
第3条 次に掲げる施設の管理業務については,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者に行わせることができる。
(1) 施設の利用に関すること。
(2) 施設及び附帯設備の維持管理に関すること。
(3) その他市長が定める業務
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第23号)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。ただし,第2条の改正規定については,公布の日から施行する。
2 指定管理者の選定等の手続きについては,施行日前に行うことができる。
附則(令和2年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。