○知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則
昭和61年10月1日
規則第11号
第1条 この規則は,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第27条の規定による費用の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 法第16条に規定する措置に要する費用に係る法第27条の規定による徴収金の額は,法による措置費国庫負担金及び国庫補助金の交付基準に基づく費用徴収基準の額とする。
2 前項に定める徴収金は,市長が必要と認めるときはその全部又は一部を免除することができる。
第3条 前条第1項の徴収金は,翌月の末日までに徴収する。
第4条 この規則に定める費用の徴収については,小松島市会計規則(昭和61年小松島市規則第4号)の規定を適用する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。