○身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則
昭和61年10月1日
規則第13号
第1条 この規則は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条の規定による費用の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 法第18条に規定する措置に要する費用に係る法第38条の規定による徴収金の額は,法による身体障害者保護費国庫負担金交付要綱(平成5年厚生省発社援第119号)に基づく費用徴収基準の額とする。
2 前項に定める徴収金は,市長が必要と認めるときはその全部又は一部を免除することができる。
第3条 前条第1項の徴収金は,翌月の末日までに徴収する。
第4条 この規則に定める費用の徴収については,小松島市会計規則(昭和61年小松島市規則第4号)の規定を適用する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。