○小松島市在宅老人福祉事業利用料条例

平成12年3月31日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は,小松島市在宅老人福祉事業における利用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料の徴収等)

第2条 小松島市長は,利用料として規則で定める額を徴収する。

2 利用料は,当該事業によるサービス利用の都度,納付するものとする。ただし,当該事業が社会福祉法人等との委託契約に基づき実施されている場合には,当該委託を受けた社会福祉法人等を経由して納付することができる。

3 前項ただし書の場合にあっては,当該委託を受けた社会福祉法人等は,当月の利用実績に応じた利用料を翌月に納付することとし,併せて規則で定める利用料明細書を提出するものとする。

4 利用料の納付方法については,小松島市会計規則(昭和61年小松島市規則第4号)の定めるところによるものとする。

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

小松島市在宅老人福祉事業利用料条例

平成12年3月31日 条例第27号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月31日 条例第27号