○老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則
昭和61年10月1日
規則第12号
第1条 この規則は,老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定による費用の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項に定める徴収金は,市長が必要と認めるときは,その全部又は一部を免除することができる。
第3条 前条第1項の徴収金は,翌月の末日までに徴収する。
第4条 この規則に定める費用の徴収については,小松島市会計規則(昭和61年小松島市規則第4号)の規定を適用する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第37号)
この規則は,公布の日から施行する。