○老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則

昭和61年10月1日

規則第12号

第1条 この規則は,老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定による費用の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 法第11条に規定する措置に要する費用に係る法第28条の規定による徴収金の額は,平成18年1月24日老発第0124001号厚生労働省老健局長通知「老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について」別紙2「費用徴収基準」別表1及び別表2の費用徴収基準額により算定した額とする。

2 前項に定める徴収金は,市長が必要と認めるときは,その全部又は一部を免除することができる。

3 第1項中,別表1の費用徴収基準額は,相当の間140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

第3条 前条第1項の徴収金は,翌月の末日までに徴収する。

第4条 この規則に定める費用の徴収については,小松島市会計規則(昭和61年小松島市規則第4号)の規定を適用する。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第37号)

この規則は,公布の日から施行する。

老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則

昭和61年10月1日 規則第12号

(平成18年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和61年10月1日 規則第12号
平成18年9月30日 規則第37号