○小松島市老人いこいの家条例施行規則

昭和51年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市老人いこいの家条例(昭和51年小松島市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休日)

第2条 小松島市老人いこいの家(以下「いこいの家」という。)の利用時間は,午前8時から午後10時までとする。ただし,事情によって伸縮することができる。

2 いこいの家は,年中無休とする。

(使用の手続)

第3条 いこいの家の使用許可を受ける場合は,事前に別記様式により,老人いこいの家使用願を市長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第4条 条例第6条第2項の規定により定める使用料の額は,別表のとおりとする。

(利用者の守るべき事項)

第5条 いこいの家の利用者は,利用について次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) いこいの家の秩序及び清潔を保つこと。

(2) 騒音若しくは怒声を発し,又は暴力を用いる等他人に迷惑をかける行為を一切しないこと。

(3) 許可を受けないで,みだりに備品を移動し,又は物品その他の器具類を搬入しないこと。

(4) 許可を受けないで,いこいの家の壁,柱等に張紙,釘打ち等をしないこと。

(原状回復の義務)

第6条 利用者がその利用を終わったときは,直ちに設備その他の施設を原状に回復して返還しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,いこいの家の利用に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(令和元年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。

(小松島市老人いこいの家条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 第1条の規定による改正後の小松島市老人いこいの家条例施行規則別表の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し,施行日前の利用に係る使用料については,なお従前の例による。

別表(第4条関係)

いこいの家使用料金表

時間

区分

自午前8時至正午

自正午至午後5時

自午後5時至午後10時

自午前8時至午後5時

自正午至午後10時

全日

ホール

1,520

2,540

3,050

3,050

4,070

5,090

和室(1室につき)

1,010

1,520

2,030

2,030

2,540

3,050

画像

小松島市老人いこいの家条例施行規則

昭和51年4月1日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)