○小松島市老人いこいの家条例

昭和51年4月1日

条例第7号

(設置)

第1条 本市は,老人の心身の健康の増進を図るため,市内に居住する老人の教養の向上,レクリエーション等のための場として,老人いこいの家(以下「いこいの家」という。)を置く。

(名称及び位置)

第2条 いこいの家の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

新居見老人いこいの家

小松島市新居見町字山路33番地

小松島老人いこいの家

小松島市田野町字月ノ輪78番地の7

赤石会館

小松島市赤石町6番60号

(利用者)

第3条 いこいの家を利用できる者は,本市内に住所を有する60歳以上の者とする。ただし,市長が特に認めた者については,この限りでない。

(利用時間及び休日)

第4条 いこいの家の利用時間及び休日は,規則で定める。

(利用の申請)

第5条 いこいの家を利用しようとする者は,あらかじめ市長に申請し,その承諾を受けなければならない。

(使用料)

第6条 いこいの家の利用は,無料とする。ただし,いこいの家を営利又は営業のための宣伝その他これらに類する目的で利用する場合については,使用料を徴収する。

2 前項ただし書の規定により徴収する使用料の額は,規則で定める。

(利用許可の制限)

第7条 市長は,次の各号の一に該当する者に対しては,いこいの家の利用を許可しないものとする。

(1) 感染性疾患と認められる者

(2) 秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある者

(3) 施設又は設備を損傷するおそれがある者

(4) その他設置の目的から適当でないと認める者

(損害賠償の義務)

第8条 利用者が施設を使用中に建物又は設備若しくは備付け器具をき損したときは,管理者に申し出るとともに損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第11号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(平成28年条例第23号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第26号)

この条例は,令和2年8月1日から施行する。

(令和4年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松島市老人いこいの家条例

昭和51年4月1日 条例第7号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和51年4月1日 条例第7号
昭和52年4月1日 条例第11号
平成28年3月30日 条例第23号
令和2年7月6日 条例第26号
令和4年3月29日 条例第11号