○小松島市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年4月2日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例(昭和48年小松島市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第4項の規則で定める法令)

第2条 条例第2条第4項に規定する規則で定める法令とは,次に掲げる法律とする。

(1) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(条例第2条第5項の規則で定める医療)

第3条 条例第2条第5項に規定する規則で定める医療とは,次の各号に掲げる医療とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援

(2) 児童福祉法第20条第2項に規定する療育医療

(3) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の医療

(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項に規定する養育医療

(5) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第15条第1項第7号に規定する災害共済給付に係る医療

(6) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定特定医療

(7) 昭和48年4月17日衛発第242号による特定疾患治療研究事業の対象となる医療

第4条から第6条まで 削除

(子どもはぐくみ医療費受給者証の交付の申請)

第7条 子どもはぐくみ医療費の支給を受けようとする者は,あらかじめ子どもはぐくみ医療費受給者証交付申請書(様式第1号)に市長が必要とする書類を添えて市長に提出するものとする。

2 子どもはぐくみ医療費受給者証の交付申請を行った者は,市長が所得額に関する書類等の提出を必要と認める場合には,速やかに当該書類を市長に提出しなければならない。

(子どもはぐくみ医療費受給者証の交付)

第8条 市長は,前条第1項の規定による申請を行った者が助成対象者であることを確認したときは,当該申請を行った者に対して,子どもはぐくみ医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付しなければならない。

2 前項の規定により交付された受給者証の有効期間は,交付の日から次に規定する日までとする。ただし,市長は,第1号に規定する日の翌日以降も当該助成対象者が引き続き助成対象者となることを確認したときは,申請によらず新たな受給者証を交付するものとする。

(1) 満3歳の誕生日の前日の属する月の末日

(2) 交付日が前号に規定する日の翌日以降の場合 18歳に達する日以後の最初の3月31日

3 助成対象者に交付する受給者証の様式は,次のとおりとする。

(1) 前項第1号に規定する有効期間の受給者証 様式第2号

(2) 前項第2号に規定する有効期間の受給者証 様式第3号

4 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は,受給者証の交付を受けた後,条例第3条に規定する要件を欠くに至ったときは,直ちに受給者証を市長に返還しなければならない。

(受給者証の再交付の申請)

第9条 受給者は,受給者証を破り,汚し又は,失ったときは,次に掲げる事項を記載した子どもはぐくみ医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出してその再交付を受けることができる。

(1) 受給者の氏名及び生年月日

(2) 対象子どもの氏名及び生年月日

(3) 再交付の申請の理由

(4) 受給者証の番号

(5) 個人番号

2 前項の申請が受給者証を破り,又は汚したことによるものであるときは,同項の受給者証再交付申請書に当該受給者証を添えなければならない。

3 受給者は,受給者証の再交付を受けた後,失った受給者証を発見したときは,直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(受給者証の変更届)

第10条 受給者は,次の各号に掲げる事項について変更が生じた場合は14日以内に受給者証を添えて,子どもはぐくみ医療費受給者証変更届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(1) 受給者の氏名

(2) 対象子どもの氏名

(3) 住所

(4) 加入社会保険名

2 市長は,前項の届出があったときは,当該受給者証の記載事項を訂正して速やかに受給者に返還しなければならない。

(受療の手続)

第11条 受給者は,対象子どもに係る医療を受けようとする際,条例第5条による場合は,保険医療機関等に次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 電子資格確認(医療保険各法に規定する電子資格確認をいう。)又は被保険者証若しくは組合員証

(2) 受給者証

(受給者証の返還)

第12条 保険医療機関等は,受給者に係る対象子どもについて診療を担当しなくなったとき,その他の正当な理由により当該受給者から受給者証の返還を求められたときは,当該受給者にこれを返還しなければならない。

(支払の特例)

第13条 市長は,対象子どもが次の各号のいずれかに該当する場合には,当該助成対象者に対し,子どもはぐくみ医療費を支給するものとする。

(1) 徳島県の区域外の医療機関において療養を受けた場合

(2) 医療保険各法の規定による療養費又は第3条第1号第6号若しくは第7号に規定する医療を受けた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めた場合

2 前項の規定により子どもはぐくみ医療費の支給を受けようとする助成対象者は,子どもはぐくみ医療療養費請求書(様式第7号)に保険医療機関等が発行する領収書,その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出するものとする。

(条例第5条第1項の規定で定める病院,診療所又は薬局)

第14条 条例第5条第1項の規定で定める病院,診療所又は薬局とは,次に掲げるものとする。

(1) 健保法第63条第3項第2号及び第3号に規定する病院若しくは診療所又は薬局

(2) 健保法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に認めたもの

(第三者の行為による被害の届出)

第15条 子どもはぐくみ医療費の助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは,助成対象者はその事実,当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときはその旨)並びに被害の状況を子どもはぐくみ医療費助成事由(被害)(様式第8号)により,直ちに市長に届け出なければならない。

(子どもはぐくみ医療台帳)

第16条 市長は,受給者について子どもはぐくみ医療台帳を作成し,常にその記載事項について整理しておかなければならない。

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和51年7月1日から適用する。

(昭和58年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和58年2月1日から適用する。

(昭和60年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和60年8月1日から適用する。

(平成6年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行し,平成6年8月1日から適用する。

(平成6年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行し,平成6年10月1日から適用する。

(平成7年規則第3号)

1 この規則は,平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に交付した乳児医療費受給者証については,この規則の施行後もなおその効力を有する。

(平成7年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行し,平成7年8月1日から適用する。

(平成8年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,平成8年8月1日から適用する。

(平成9年規則第14号)

この規則は,平成9年9月1日から施行する。ただし,第4条の改正規定は,平成9年7月1日から施行する。

(平成10年規則第19号)

この規則は,平成10年7月1日から施行する。

(平成13年規則第4号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第54号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第29号)

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(平成18年規則第35号)

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は,平成20年2月1日から施行する。ただし,第3条の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第3号)

1 この規則は,平成20年3月1日から施行する。

2 平成20年2月1日前に行われた乳幼児等医療に係る支払の請求については,なお従前の例による。

(平成21年規則第1号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第32号)

この規則は,平成21年11月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第25号)

この規則は,平成24年10月1日から施行する。

(平成27年規則第56号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第54号)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の小松島市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則の規定による子どもはぐくみ医療費受給者証の交付の申請の手続その他のこの規則の施行のために必要な準備行為は,この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成30年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第72号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

1 この規則は,令和4年10月1日から施行する。

2 この規則の施行前に交付した子どもはぐくみ医療費受給者証については,この規則の施行後もなおその効力を有する。

3 この規則による改正後の小松島市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則の規定による子どもはぐくみ医療費受給者証の交付の申請の手続その他のこの規則の施行のために必要な準備行為は,この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年規則第52号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第49号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年規則第7号)

1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の小松島市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則様式第2号の規定により交付された子どもはぐくみ医療費受給者証(以下「受給者証」という。)であって,この規則の施行の際,現に効力を有するものは,その有効期間中に限り,この規則による改正後の小松島市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)様式第2号の規定により交付された受給者証とみなす。

3 改正後の規則の規定による受給者証の交付及びこれに係る手続その他のこの規則の施行のため必要な準備行為は,この規則の施行の日前においても行うことができる。

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様式第4号 削除

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小松島市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年4月2日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年4月2日 規則第1号
昭和50年5月20日 規則第15号
昭和50年7月1日 規則第21号
昭和51年12月24日 規則第27号
昭和58年4月1日 規則第9号
昭和60年10月12日 規則第6号
平成6年9月30日 規則第22号
平成6年12月26日 規則第23号
平成7年3月31日 規則第3号
平成7年9月29日 規則第19号
平成8年10月1日 規則第8号
平成9年7月1日 規則第14号
平成10年7月1日 規則第19号
平成13年3月30日 規則第4号
平成14年12月26日 規則第54号
平成18年6月30日 規則第29号
平成18年9月30日 規則第35号
平成20年1月21日 規則第1号
平成20年2月21日 規則第3号
平成21年2月27日 規則第1号
平成21年9月30日 規則第32号
平成23年3月29日 規則第7号
平成24年6月27日 規則第25号
平成27年12月28日 規則第56号
平成28年3月17日 規則第5号
平成28年12月22日 規則第54号
平成30年3月28日 規則第9号
令和元年6月28日 規則第8号
令和3年3月26日 規則第15号
令和3年12月13日 規則第72号
令和4年3月29日 規則第14号
令和4年8月30日 規則第52号
令和5年6月12日 規則第49号
令和6年2月28日 規則第7号