○小松島市児童館条例施行規則

昭和58年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市児童館条例(昭和58年小松島市条例第13号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休日)

第2条 児童館の利用時間及び休日は,次のとおりとする。ただし,市長が必要と認めたときは,これを変更することができる。

(1) 利用時間

 月曜日から金曜日まで 8時30分から17時15分まで

 土曜日 8時30分から12時30分まで

(2) 休日

 毎週日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日まで

(遵守事項)

第3条 児童館を利用する者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用室内外の清掃,整とんに留意すること。

(2) 風紀を乱し,又は乱すおそれのある行為をしないこと。

(3) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。

(届出)

第4条 利用者は,その利用が終わったときは,備品等を所定の位置に戻し,その旨を係員に届け出なければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

小松島市児童館条例施行規則

昭和58年4月1日 規則第6号

(昭和58年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和58年4月1日 規則第6号