○小松島市児童館条例施行規則
昭和58年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市児童館条例(昭和58年小松島市条例第13号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休日)
第2条 児童館の利用時間及び休日は,次のとおりとする。ただし,市長が必要と認めたときは,これを変更することができる。
(1) 利用時間
ア 月曜日から金曜日まで 8時30分から17時15分まで
イ 土曜日 8時30分から12時30分まで
(2) 休日
ア 毎週日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日まで
(遵守事項)
第3条 児童館を利用する者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用室内外の清掃,整とんに留意すること。
(2) 風紀を乱し,又は乱すおそれのある行為をしないこと。
(3) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
(届出)
第4条 利用者は,その利用が終わったときは,備品等を所定の位置に戻し,その旨を係員に届け出なければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。