○小松島市児童館条例

昭和58年4月1日

条例第13号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき,同法第40条に規定する児童館を置く。

2 児童館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

中郷児童館

小松島市中郷町字加藤80番地の1

目佐児童館

小松島市坂野町字目佐101番地

泰地児童館

小松島市中郷町字桜馬場103番地の1

(事業)

第2条 児童館においては,児童に健全な遊びを与えてその健全を増進し,また情操を豊かにするため,次の事業を行う。

(1) 児童の個別及び集団活動の指導に関すること。

(2) 児童の地域活動の援助に関すること。

(3) その他児童の健全な育成指導に関すること。

(利用時間)

第3条 児童館の利用時間及び休日は,規則で定める。

(利用者の範囲)

第4条 児童館を利用できる者(以下「利用者」という。)は,市内に居住する児童とする。

2 前項に定めるもののほか,第2条各号に規定する事業の援助活動を行うため必要があると認められる者に利用させることができる。

(使用料)

第5条 児童館の使用料は,無料とする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,市長が定める使用料を徴収することができる。

(利用の承諾)

第6条 利用者は,あらかじめ市長の承諾を受けなければならない。

(利用の制限)

第7条 市長は,次の各号の一に該当する者に対しては,児童館の利用を承諾しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) 感染性疾患と認められる者

(3) その他市長が不適当と認める者

(損害賠償)

第8条 利用者がその利用により施設その他に損害を与えたときは,保護者は,これを原形に回復し,又は市長が調定する損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年条例第6号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第25号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松島市児童館条例

昭和58年4月1日 条例第13号

(令和2年7月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和58年4月1日 条例第13号
昭和61年4月1日 条例第6号
昭和62年4月1日 条例第5号
平成28年3月30日 条例第25号
令和2年7月6日 条例第24号