○小松島市立保育所条例施行規則

昭和58年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市立保育所条例(平成27年小松島市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所定員)

第2条 条例第2条に規定する保育所の入所定員は,別表第1のとおりとする。

(保育時間及び休日)

第3条 保育所の保育時間は,別表第2のとおりとし,休日については,次のとおりとする。ただし,市長が必要と認めたときは,これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に揚げる日を除く)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第3号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第9号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第10号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第5号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第6号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年規則第6号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第6号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第4号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第7号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第13号)

この規則は,平成10年4月1日から施行し,平成10年度分に係る手続から適用する。

(平成10年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年規則第11号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第17号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第5号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第12号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第35号)

この規則は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

(平成15年規則第3号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成17年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成18年規則第41号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。ただし,別表第1の改正規定中新開保育所の項を削る部分は,平成20年4月1日から施行する。

(平成19年規則第34号)

この規則は,平成20年1月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第18号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第33号)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。ただし,様式第5号の改正規定は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の様式第5号の規定は,平成24年4月分以後の保育料の納入から適用し,平成24年3月分以前の保育料の納入については,なお従前の例による。

(平成24年規則第42号)

この規則は,平成25年1月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第20号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

定員

県前保育所

60人

泰地保育所

90人

横須保育所

75人

立江保育所

60人

別表第2(第3条関係)

保育所名

保育時間

月~金曜日

土曜日

標準時間

短時間

標準時間

短時間

県前保育所

7:30~17:45

8:30~16:30

7:30~13:00

8:30~13:00

泰地保育所

7:30~18:30

8:30~16:30

7:30~17:15

8:30~16:30

横須保育所

7:30~18:30

8:30~16:30

7:30~17:15

8:30~16:30

立江保育所

7:30~17:45

8:30~16:30

7:30~13:00

8:30~13:00

小松島市立保育所条例施行規則

昭和58年4月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和58年4月1日 規則第5号
昭和59年6月1日 規則第7号
昭和63年4月1日 規則第3号
昭和63年8月31日 規則第8号
平成元年4月17日 規則第15号
平成2年3月31日 規則第9号
平成3年3月30日 規則第10号
平成3年9月2日 規則第24号
平成4年3月30日 規則第5号
平成5年3月31日 規則第6号
平成5年10月5日 規則第16号
平成6年3月31日 規則第6号
平成7年3月31日 規則第6号
平成7年12月26日 規則第26号
平成8年3月29日 規則第4号
平成9年3月28日 規則第7号
平成10年3月25日 規則第13号
平成10年12月25日 規則第24号
平成11年3月31日 規則第11号
平成12年3月31日 規則第17号
平成13年3月30日 規則第5号
平成14年3月29日 規則第12号
平成14年4月11日 規則第35号
平成15年3月27日 規則第3号
平成17年6月30日 規則第18号
平成17年10月5日 規則第29号
平成18年2月22日 規則第3号
平成18年5月23日 規則第27号
平成18年12月22日 規則第41号
平成19年3月29日 規則第4号
平成19年12月28日 規則第34号
平成20年3月14日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第18号
平成21年2月27日 規則第4号
平成22年3月15日 規則第4号
平成23年12月26日 規則第33号
平成24年12月21日 規則第42号
平成26年3月25日 規則第5号
平成26年9月12日 規則第20号
平成27年3月27日 規則第3号
平成28年3月30日 規則第16号
平成29年3月28日 規則第14号
令和4年4月8日 規則第27号
令和5年3月28日 規則第21号