○小松島市集会所建設補助金交付規則
平成2年6月30日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は,集会所の新築又は改築に要する経費に対し,市が交付する補助金について必要な事項を定めるものとする。
(補助対象及び補助額等)
第2条 補助対象及び補助額等は,次のとおりとする。
(1) 補助金の交付対象は,集会所の新築又は全面改築の本体工事費とする。
(2) 補助額は,工事費の3分の1以内とし,1,000,000円を最高限度額とする。ただし,火災,自然災害その他特殊な事情に起因する場合については,別途考慮することができる。
(3) 建築後の集会所の運営及び維持管理は,地元住民が責任をもって行うものとする。
(4) 集会所の建設用地については,地元住民が確保するものとする。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするときは,集会所建設に係る責任者又はこれに代わる者により,補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付し,工事に着手する前に市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 工事設計書及び図面
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第4条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,補助金交付決定通知書により通知するものとする。
(補助金の請求)
第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けたものは,補助金交付請求書に工事完了届を添えて,市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 市長は,前条の規定により提出された請求書等を審査し,適当と認めたときは,補助金を交付する。
(準用)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,小松島市補助金等の交付に関する規則(昭和37年小松島市規則第9号)の規定を準用する。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。