○小松島市集会所建設補助金交付規則

平成2年6月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は,集会所の新築又は改築に要する経費に対し,市が交付する補助金について必要な事項を定めるものとする。

(補助対象及び補助額等)

第2条 補助対象及び補助額等は,次のとおりとする。

(1) 補助金の交付対象は,集会所の新築又は全面改築の本体工事費とする。

(2) 補助額は,工事費の3分の1以内とし,1,000,000円を最高限度額とする。ただし,火災,自然災害その他特殊な事情に起因する場合については,別途考慮することができる。

(3) 建築後の集会所の運営及び維持管理は,地元住民が責任をもって行うものとする。

(4) 集会所の建設用地については,地元住民が確保するものとする。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするときは,集会所建設に係る責任者又はこれに代わる者により,補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付し,工事に着手する前に市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 工事設計書及び図面

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第4条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,補助金交付決定通知書により通知するものとする。

(補助金の請求)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けたものは,補助金交付請求書に工事完了届を添えて,市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 市長は,前条の規定により提出された請求書等を審査し,適当と認めたときは,補助金を交付する。

(準用)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,小松島市補助金等の交付に関する規則(昭和37年小松島市規則第9号)の規定を準用する。

この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

小松島市集会所建設補助金交付規則

平成2年6月30日 規則第22号

(平成2年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成2年6月30日 規則第22号