○第2次小松島市行政改革大綱に基づき小松島市直営の社会福祉施設等を民間に移管する場合の施設整備費補助金交付要綱

平成12年4月21日

告示第11号

(目的)

第1条 この告示は,小松島市の行政改革の推進と社会福祉の向上に寄与するために策定された第2次小松島市行政改革大綱に基づき,老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条の規定に基づく小松島市直営の社会福祉施設を民間に移管する際に,民間の社会福祉法人等が受け皿となる施設整備する場合について,当該社会福祉法人に対し補助金を交付する要件を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において「施設整備」とは,施設の新築,増築,改築及びこれらの整備事業に伴う初度設備等の整備をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる施設整備(以下「補助対象事業」という。)は,次の各号のすべてに該当する事業をいう。

(1) 第2次小松島市行政改革大綱に基づき,民間に移管される社会福祉施設の受け皿施設の施設整備であること。

(2) 福祉施設の整備計画及び整備の方法が適切であり,かつ十分な効果が期待し得るものであること。

(3) 「社会福祉施設等施設整備及び施設整備の国庫負担(補助)について(平成3年11月25日付厚生省社第409号厚生省事務次官通知)」による社会福祉施設等であること。

(4) 福祉施設の設備整備について,国,県,日本自転車振興会,日本小型自動車振興会,日本船舶振興会(日本財団)又は日本中央競馬会の補助対象事業の適用を受けていること。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は,それぞれの事業につき補助基本額(国庫補助金等の交付基準により算出された額)の8分の1以内又は補助基本額から県等から交付される補助金の額を控除して得た額の2分の1のいずれか少ない額とし,補助限度額は5,000万円以内とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 市補助金所要額調書

(2) 事業計画書

(3) 事業見積書

(4) 工事設計書及び図面

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,補助金交付決定通知書により通知するものとする。

(事業の着手)

第7条 補助対象事業は,前条の規定により通知があった後に工事に着手するものとする。ただし,あらかじめ市長の承認を得た場合は,この限りでない。

(事業の変更)

第8条 第6条の規定による補助金交付決定通知書を受けた者(以下「申請者」という。)は,補助対象事業について,その内容に変更が生じた場合は,速やかにその旨を市長に書面をもって報告し,市長の承認を受けなければならない。

(完了報告及び補助金の請求)

第9条 申請者は,補助対象事業が完了したときは,次の各号に掲げる書類を添えて,市長に報告しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 事業精算(見込)

(3) 補助金交付請求書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付等)

第10条 市長は,前条の規定による報告を受けたときは,必要な審査及び検査を行い,適当と認めたときは,補助金を交付する。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,小松島市補助金等の交付に関する規則(昭和37年小松島市規則第9号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この告示は,平成12年5月1日から施行する。

(廃止)

2 この告示は,第1条の目的を達した日をもって廃止する。

第2次小松島市行政改革大綱に基づき小松島市直営の社会福祉施設等を民間に移管する場合の施設…

平成12年4月21日 告示第11号

(平成12年4月21日施行)