○小松島市文化財保護条例施行規則

昭和47年4月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則小松島市文化財保護条例(昭和46年小松島市条例第32号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条の規定による指定を受けようとするものは,様式第1号による指定申請書及び写真その他必要な書類を小松島市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定書)

第3条 条例第3条の規定による指定をしたときは,委員会はその旨を告示するとともに様式第2号による指定書を交付するものとする。

(認定)

第4条 委員会は,条例第3条の規定による無形文化財等の指定に当たっては,当該指定無形文化財等の保持者を認定することができる。

2 前項の規定による保持者を認定したときは,委員会はその旨を告示するとともに様式第3号による認定書を交付するものとする。

(解除)

第5条 条例第4条の規定による指定の解除をしたときは,委員会はその旨を告示するとともに保持者又は所有者に対して解除を通知するものとする。

(届出)

第6条 条例第7条第2項の規定による届出及び条例第12条各号の規定による届出は,様式第4号により行わなければならない。

2 保持者が心身の故障のため保持者としての技能を発揮できなくなり,又は他に伝授することが困難となったときは,速やかに届け出なければならない。

(許可申請)

第7条 条例第11条の規定及び条例第13条の規定による許可を受けようとする者は,様式第5号による許可申請書を委員会に提出しなければならない。

(補助金の申請)

第8条 条例第15条の規定により市の補助を受けようとする者は,様式第6号による小松島市指定文化財補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて委員会に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支計画書

(3) 設計図等参考資料

2 補助金の交付を受けた者は,その事業が完了したとき速やかに完了報告書に収支精算書等参考資料を添えて市長に提出しなければならない。

(原簿)

第9条 委員会は,様式第7号による指定書の原簿を備え付けるものとする。

(文化財保護審議会)

第10条 文化財保護審議会委員をもって文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を組織する。

2 審議会に委員長及び副委員長を置き,委員長及び副委員長の選出は委員の互選による。

3 委員長は,会務を総理し,副委員長は委員長を補佐するとともに委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

4 審議会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集する。

5 会議の議事は出席委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

6 審議会の庶務は,委員会生涯学習課において処理する。

この規則は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第3号)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第2号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

小松島市文化財保護条例施行規則

昭和47年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成8年3月29日施行)