○小松島市文化財保護条例

昭和46年12月25日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は,小松島市内に所在する文化財を調査し,保存して,その活用を図り,もって市民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは,文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財,無形文化財,民俗文化財及び記念物をいう。

(指定)

第3条 小松島市教育委員会(以下「委員会」という。)は,市内に所在する文化財のうち国又は県が指定する文化財を除き,重要なものをその所有者又は権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得て小松島市指定文化財(以下「指定文化財」という。)に指定することができる。

(指定の解除)

第4条 前条の規定による指定文化財が次の各号の一に該当するときは,委員会は,その指定の解除を行うことができる。

(1) 指定文化財が滅失したとき,又は著しくその価値を失ったとき。

(2) 指定文化財が,本市外に移転したとき。

(3) 指定文化財が,国又は県の文化財として指定を受けたとき。

(4) その他前3号に定めるもののほか,委員会が必要と認めたとき。

(指定の告示及び通知)

第5条 委員会は,第3条の規定による文化財の指定及び前条の規定による指定の解除を行ったときは,その旨を告示し,かつ,所有者等に通知しなければならない。

(管理者)

第6条 指定文化財の所有者等は,この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び委員会の指示に従い,指定文化財を管理しなければならない。

2 指定文化財の所有者は,特別の事情があるときは,専ら自己に代わり,当該指定文化財の管理の責に任ずべき者を選任することができる。

3 委員会は,必要と認めるときは,関係人の同意を得て適当な団体を指定して,文化財の管理を委託することができる。

(管理義務及び権利義務の継承)

第7条 指定文化財の所有者等が変更したときは,新所有者等は,旧所有者等の権利及び義務を継承する。

2 前項の場合には,新所有者等は,その旨を速やかに委員会に届け出なければならない。

(管理及び保存に関する勧告)

第8条 指定文化財の管理及び保存が適当でないため,当該指定文化財が滅失,き損又は盗難のおそれがあると認めるときは,委員会は,所有者等に対し,管理方法の改善,保存施設の設置その他の管理に関し,必要な措置を勧告することができる。

2 委員会は,第2条の規定による無形文化財等の保存について保持者又はその保存に当たることを適当と認める者に対し,必要な助言又は勧告をすることができる。

(保存施設)

第9条 委員会は,指定文化財に対して関係人の同意を得て,これに必要な保存施設を行うことができる。

(環境保全)

第10条 委員会は,第3条の規定により指定された記念物等の保存のため必要があると認めるときは,地域を定めて一定の行為を制限し,若しくは禁止し,又は必要な施設をすることを命ずることができる。

(現状変更等の制限)

第11条 第3条の規定により指定された記念物について,その現状を変更し,又はその保存に影響を及ぼす行為をするときは,委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可については,第13条の規定を準用する。

(届出事項)

第12条 指定文化財の所有者等は,次の各号の一に該当する場合は,速やかに委員会に届け出なければならない。

(1) 指定文化財の所有者等の氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。ただし,第7条第2項の規定により届出をしたときを除く。

(2) 指定文化財が滅失し,又はき損したとき。

(3) 指定文化財の所在地を変更しようとするとき。

(4) 指定文化財の現状を変更しようとするとき。

(5) 指定文化財の保存方法を変更しようとするとき。

(6) 指定文化財を本市外に移そうとするとき。

(7) 指定文化財を他に譲渡しようとするとき。

(許可事項)

第13条 指定文化財の所有者等が第15条の規定により市から補助金を受けた指定文化財について,前条第3号から第7号までに掲げる行為をしようとするときは,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は,前項の許可を与える場合において条件を付することができる。

(許可の取消し)

第14条 前条第1項の許可を受けたものが,同条第2項の条件に従わなかったときは,委員会はその許可を取り消すことができる。

(補助金の交付)

第15条 国及び県又は小松島市における指定を受けた文化財の修理,管理,復旧(以下「修理等」という。)につき多額の経費を要し,所有者等がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には,市はその経費の一部に充てさせるため所有者等に対して予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には,委員会はその補助の条件として,修理等に関し必要な事項を指示するとともに必要があると認めるときは,当該修理等について指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第16条 前条の規定による補助金の交付を受ける所有者等が,次の各号の一に該当するに至ったときは,市は当該補助金の全部若しくは一部を交付せず,又は当該所有者等に対し,既に交付された補助金の一部の返還を命ずることができる。

(1) 修理等に関し,条例,規則に違反したとき。

(2) 補助金を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。

(出品及び公開)

第17条 委員会は,指定文化財の所有者等又は保持者に対し,委員会の行う公開の用に供するため指定文化財を出品し,又は公開することを勧告することができる。

(調査報告)

第18条 委員会は,必要があると認めるときは,指定文化財の現状又は修理等の状況につき報告を求めることができる。

2 委員会は,指定文化財として指定しようとするとき,その他必要があると認めるときは,所有者等の同意を得て立入調査を行うことができる。

3 前項の規定により立入調査をする場合においては,当該調査に当たる者は,その身分を証する証票を携帯し,かつ,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(有償譲渡の場合の納付金)

第19条 市が修理等に関し必要な措置につき第15条の規定により補助金を交付した指定文化財のその当時における所有者又はその相続人,受遺者若しくは受贈者は,補助金に係る修理等が行われた後,当該指定文化財を有償で譲り渡した場合においては,徳島県の文化財の保護に関する条例(昭和32年徳島県条例第23号)第17条の規定に準じ,市長が定める納付金を市に納入しなければならない。

(文化財保護審議会)

第20条 委員会に文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第21条 審議会は,委員会の諮問に応じて,文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査,審議する。

(組織)

第22条 審議会は,10人以内の委員をもって組織し,委員は学識経験を有するもののうちから委員会が委嘱する。

2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第9号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

小松島市文化財保護条例

昭和46年12月25日 条例第32号

(昭和54年3月31日施行)