○小松島市立武道館条例施行規則

平成4年3月30日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市立武道館条例(平成4年小松島市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休館日)

第2条 小松島市立武道館(以下「武道館」という。)の利用時間は,午前9時から午後9時30分までとし,休館日は,次のとおりとする。

(1) 毎週日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日まで並びに12月28日から同月31日まで

2 小松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは,前項の規定にかかわらず,これを変更することができる。

(使用料)

第3条 使用料は,条例第4条に規定するもののほか,次により徴収するものとする。

電気を使用しない場合の使用料により武道館を利用する者が利用時間の中途から電気を使用する場合の使用料は,電気を使用する場合の使用料とし,その使用料と前納した使用料の差額は,電気を使用する前に徴収するものとする。

(利用の申請)

第4条 武道館を利用しようとする者は,小松島市立武道館利用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し,小松島市立武道館利用承諾書(様式第2号)により承諾を受けなければならない。

2 前項の利用承諾書は,料金の納付と同時に交付するものとする。

(利用の内容の変更等)

第5条 利用の承諾を受けた者は,武道館を利用することができなくなったとき又は利用の承諾の内容を変更して武道館を利用しようとするときは,直ちにその旨を文書で教育委員会に届け出なければならない。

(遵守事項)

第6条 利用者及び利用者が行う行事等のため入館する者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 武道館内の清潔を保つこと。

(2) 利用の承諾を受けた施設以外の施設に入らないこと。

(3) 火災,盗難等の発生予防に留意すること。

(4) 承諾を受けないで,武道館の壁,柱等にはり紙,釘打ち等をしないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(利用終了の通知義務)

第7条 利用者は,その利用が終了したとき又は利用を中止したときは,直ちにその旨を教育委員会に通知しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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小松島市立武道館条例施行規則

平成4年3月30日 教育委員会規則第1号

(平成4年3月30日施行)