○小松島市立武道館条例
平成4年3月30日
条例第10号
(設置)
第1条 武道の普及振興を図り,もって市民の心身の健全な発達に寄与するため,小松島市立武道館(以下「武道館」という。)を小松島市立江町字赤石74番地の2に置く。
(事業)
第2条 武道館は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 柔道,剣道その他の武道のために武道館の施設を利用に供すること。
(2) 武道の普及振興に関する事業を実施すること。
2 小松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認めた場合において,前項に規定する事業のほか,当該事業の遂行に支障のない限り,その施設を武道以外のための利用に供することができる。
(利用時間及び休館日)
第3条 武道館の利用時間及び休館日は,教育委員会規則で定める。
(使用料)
第4条 武道館を利用する者(以下「利用者」という。)からは,別表に定める使用料を徴収する。
2 前項の使用料は,前納とし,既に納付した使用料は,還付しない。ただし,利用者の責めに帰することのできない理由又は市長が特別の事由があると認めたときは,使用料の全部又は一部を還付することができる。
3 市長は,公益上又は特別の事由があると認めたときは,前項の使用料を減額し,又は免除することができる。
(利用の承諾)
第5条 武道館を利用しようとする者は,あらかじめ教育委員会の承諾を受けなければならない。
2 教育委員会は,次の各号の一に該当するときは,利用の承諾を与えないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) その他公益上又は管理上支障があると認められるとき。
(行為の制限)
第6条 利用者は,利用の承諾を受けた目的以外に武道館を利用し,又はその権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。
(利用の取消し)
第7条 教育委員会は,利用の承諾を受けた者が次の各号の一に該当するときは,利用の承諾を取り消し,又は停止し,若しくは利用者の退去を命ずることができる。
(1) 利用承諾後第5条第2項各号の一に該当する事由が生じたとき。
(2) 前条に規定する行為が判明したとき。
(3) 係員の指示に従わないとき。
(4) その他公共の用に供する必要が生じたとき。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は,その利用が終わったとき又は前条の規定により利用を取り消されたときは,直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第9条 利用者は,その利用により施設等に損害を与えたときは,教育委員会の指示に従い,これを原形に回復し,又は市長が調停する損害額を賠償しなければならない。
(賠償の免責)
第10条 武道館の利用により又はこの条例に基づく処分により利用者に損害が生じても,本市は賠償の責を負わない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第16号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は,平成26年6月1日から施行する。
附則(令和元年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
(小松島市立武道館条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第2条の規定による改正後の小松島市立武道館条例別表の規定は,施行日以後の利用に係る使用料について適用し,施行日前の利用に係る使用料については,なお従前の例による。
別表(第4条関係)
時間区分 使用区分 | 午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後9時30分 | 午前9時~午後5時 | 午前9時~午後9時30分 | 超過時間1時間までごとに | |||
全面使用 | 武道に使用する場合 | 入場料の類を徴収しない場合 | 電気を使用しない場合 | 円 1,370 | 円 1,830 | 円 2,030 | 円 3,660 | 円 5,700 | 円 450 |
電気を使用する場合 | 1時間につき1,220円を加算する。 | ||||||||
入場料の類を徴収する場合 | 14,110 | 18,820 | 21,170 | 37,640 | 58,810 | 4,700 | |||
武道以外に使用する場合 | その他の目的に利用する場合 | 21,170 | 28,230 | 31,760 | 56,460 | 88,230 | 7,050 | ||
営利又は営業のための宣伝を目的とみなす場合 | 52,940 | 70,580 | 79,410 | 141,160 | 220,580 | 17,650 | |||
部分使用 | 床面の2分の1以下を使用する場合 | 全面使用の場合について定められた使用区分に応じた使用料の額に100分の50を乗じて得た額 (100円未満の端数は,100円に切り上げる。) | |||||||
会議室 | 1時間610円 |
備考
1 電気,水道及びガスを多量に消費する場合は,別に実費を徴収する。
2 利用者が本市以外の住民及び団体である場合は,2割増とする。
3 利用者が本市の住民であり義務教育終了前の者及び高等学校在籍の者である場合は,半額とする。