○小松島市体育館条例施行規則

昭和57年4月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市体育館条例(昭和57年小松島市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休館日)

第2条 小松島市体育館(以下「体育館」という。)の利用時間は,午前9時から午後9時30分までとし,休館日は,次のとおりとする。

(1) 毎週日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月3日まで(前号の休日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず,小松島市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは,これを変更することができる。

(使用料)

第2条の2 条例別表第1の備考4に規定する教育委員会規則で定める使用料は,別表のとおりとする。

2 電気を使用しない場合の使用料により体育館を利用する者が利用時間の中途から電気を使用する場合の使用料は,電気を使用する場合の使用料とし,その使用料と前納した使用料との差額は,電気を使用する前に徴収するものとする。

(利用の申請)

第3条 体育館を利用しようとする者は,小松島市体育館利用申請書(様式第1号)を委員会に提出し,小松島市体育館利用承諾書(様式第2号)により承諾を受けなければならない。

2 前項の小松島市体育館利用承諾書は,料金の納付と同時に交付するものとする。

(承諾事項変更の申請)

第4条 利用者は,承諾を受けた事項を変更しようとするときは,小松島市体育館利用変更申請書(様式第3号)により承諾を受けなければならない。

(施設設置等の申請)

第5条 利用者は,特別の設備を設け,又は既設の設備を変更しようとするときは,小松島市体育館施設設置等申請書(様式第4号)を委員会に提出し,小松島市体育館施設設置等承諾書(様式第5号)により承諾を受けなければならない。

(遵守事項)

第6条 利用者及び利用者が行う行事等のため入館する者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 体育館内の清潔を保つこと。

(2) 利用の承諾を受けた施設以外の施設に入らないこと。

(3) 利用の承諾を受けた設備以外の設備を利用しないこと。

(4) 火災,盗難等の発生予防に留意すること。

(5) 承諾を受けないで,体育館の壁,柱等にはり紙,釘打ち等をしないこと。

(6) その他係員の指示に従うこと。

(利用終了の通知義務)

第7条 利用者は,その利用が終了したとき又は利用を中止したときは,直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。

(小松島市体育館条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 第1条の規定による改正後の小松島市体育館条例施行規則別表の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の器具及び設備の利用に係る使用料について適用し,施行日前の利用に係る使用料については,なお従前の例による。

別表(第2条の2関係)

品名

区分

使用料

1脚1回につき

100円

いす

1脚1回につき

40円

マイクロフォン

1回につき

1,010円

画像

画像

画像

画像

画像

小松島市体育館条例施行規則

昭和57年4月1日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)