○小松島市体育館条例
昭和57年4月1日
条例第8号
(設置)
第1条 市民の体位向上及びスポーツ・レクリエーションを通じて心身の健全な育成を図るため体育館を置く。
2 体育館の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小松島市立体育館 | 小松島市立江町字赤石74番地の2 |
立江体育館 | 小松島市立江町字鍋寺36番地 |
坂野体育館 | 小松島市坂野町字根上り37番地 |
(事業)
第2条 体育館においては,次に掲げる事業を行う。
(1) スポーツ・レクリエーションの普及振興に関すること。
(2) 前号の事業を推進するため,体育館の施設及び設備(以下「施設等」という。)の供用に関すること。
(3) その他小松島市教育委員会(以下「委員会」という。)が適当と認めた場合における施設等の供用に関すること。
(利用時間及び休館日)
第3条 体育館の利用時間及び休館日は,教育委員会規則で定める。
(使用料)
第4条 小松島市立体育館を利用する者からは,別表第1に定める使用料を徴収する。
2 立江体育館及び坂野体育館を利用する者からは,別表第2に定める使用料を徴収する。
3 前2項の使用料は,前納とし,既に納付した使用料は,還付しない。ただし,利用者の責めに帰することができない理由又は市長が特別の事由があると認めたときは,使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第5条 市長は,公益上又は特別の事由があると認めたときは,前条の使用料を減額し,又は免除することができる。
(利用の承諾)
第6条 体育館を利用しようとする者は,あらかじめ委員会の承諾を受けなければならない。
2 利用の承諾を受けた者が体育館を利用する場合において,特別の設備を設け,又は既設の設備を変更するときも同様とする。
3 委員会は,体育館の管理上必要があるときは,前2項の承諾に条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 委員会は,次の各号の一に該当するときは,利用の承諾を与えないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) その他公益上又は管理上支障があると認められるとき。
(行為の制限)
第8条 利用者は,利用の承諾を受けた目的以外に体育館を利用し,又はその権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。
(利用の取消し)
第9条 委員会は,利用の承諾を受けた者が次の各号の一に該当するときは,利用の承諾を取り消し,又は停止し,若しくは利用者の退去を命ずることができる。
(1) 利用承諾後第7条各号の一に該当する事由が生じたとき。
(2) 前条に規定する行為が判明したとき。
(3) 係員の指示に従わないとき。
(4) その他公共の用に供する必要が生じたとき。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は,その利用が終わったとき又は前条の規定により利用を取り消されたときは,直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 利用者は,その利用により施設等に損害を与えたときは,委員会の指示に従い,これを原形に回復し,又は市長が調定する損害額を賠償しなければならない。
(賠償の免責)
第12条 体育館の利用により又はこの条例に基づく処分により利用者に損害が生じても,本市は,賠償の責を負わない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第10号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第11号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第15号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第17号)
この条例は,平成26年6月1日から施行する。
附則(平成28年条例第20号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
(小松島市体育館条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第1条の規定による改正後の小松島市体育館条例別表第1及び別表第2の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し,施行日前の利用に係る使用料については,なお従前の例による。
別表第1(第4条第1項関係)
時間区分 使用区分 | 午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後9時30分 | 午前9時~午後5時 | 午前9時~午後9時30分 | 超過時間1時間までごとに | |||
全面使用 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料の類を徴収しない場合 | 電気を使用しない場合 | 円 1,830 | 円 2,440 | 円 2,750 | 円 4,880 | 円 7,630 | 円 610 |
電気を使用する場合 | 1時間につき2,030円を加算する。 | ||||||||
入場料の類を徴収する場合 | 28,230 | 39,520 | 44,000 | 56,460 | 100,460 | 9,640 | |||
アマチュアスポーツ以外のものに使用する場合 | 営利又は営業のための宣伝を目的とするとみなされない場合 | 42,350 | 59,280 | 66,110 | 84,700 | 150,810 | 14,350 | ||
営利又は営業のための宣伝を目的とするとみなされる場合 | 105,870 | 148,220 | 165,160 | 211,750 | 376,910 | 35,990 | |||
部分使用 | 床面の3分の1以下を使用する場合 | 全面使用の場合について定められた使用区分に応じた使用料の額に100分の33を乗じて得た額 (100円未満の端数は,100円に切り上げる。) | |||||||
床面の3分の1を超え2分の1以下を使用する場合 | 全面使用の場合について定められた使用区分に応じた使用料の額に100分の50を乗じて得た額 (100円未満の端数は,100円に切り上げる。) | ||||||||
床面の2分の1を超え3分の2以下を使用する場合 | 全面使用の場合について定められた使用区分に応じた使用料の額に100分の66を乗じて得た額 (100円未満の端数は,100円に切り上げる。) | ||||||||
トレーニング室 | 電気を使用しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合で午前9時から正午まで760円,午後1時から午後5時まで1,010円,午前9時から午後5時まで2,030円 | |||||||
電気を使用する場合 | 1時間につき500円を加算する。ただし,アマチュアスポーツ以外のものに使用する場合は,1時間当たりの額に100分の600を乗じて得た額。営利,営業のための宣伝を目的とみなす場合は,100分の1,500を乗じて得た額 | ||||||||
会議室 | 1時間610円 |
備考
1 電気,水道及びガスを多量に消費する場合は,別に実費を徴収する。
2 利用者が本市以外の住民及び団体である場合は,2割増とする。
3 利用者が本市の住民であり義務教育終了前の者及び学校教育法(昭22年法律第26号)に規定する高等学校又は特別支援学校の高等部に在学する者である場合は,半額とする。
4 器具及び設備の使用料については,教育委員会規則で定める。
別表第2(第4条第2項関係)
時間区分 使用区分 | 午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後9時30分 | 午前9時~午後5時 | 午前9時~午後9時30分 | 超過時間1時間までごとに | |||
利用者が本市の住民及び団体である場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料の類を徴収しない場合 | 電気を使用しない場合 | 無料 | |||||
電気を使用する場合 | 1時間まで160円,1時間を超える30分ごとに80円を加算する。 | ||||||||
入場料の類を徴収する場合 | 円 9,410 | 円 12,540 | 円 14,110 | 円 25,090 | 円 39,210 | 円 3,130 | |||
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 営利又は営業のための宣伝を目的とするとみなされない場合 | 14,110 | 18,820 | 21,170 | 37,640 | 58,810 | 4,700 | ||
営利又は営業のための宣伝を目的とするとみなされる場合 | 35,320 | 47,090 | 52,980 | 94,190 | 147,170 | 11,770 | |||
利用者が本市以外の住民及び団体である場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料の類を徴収しない場合 | 電気を使用しない場合 | 1,100 | 1,460 | 1,650 | 2,930 | 4,580 | 360 |
電気を使用する場合 | 1時間につき970円を加算する。 | ||||||||
入場料の類を徴収する場合 | 11,300 | 15,070 | 16,950 | 30,140 | 47,100 | 3,760 | |||
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 営利又は営業のための宣伝を目的とするとみなされない場合 | 16,920 | 22,570 | 25,390 | 45,140 | 70,530 | 5,640 | ||
営利又は営業のための宣伝を目的とするとみなされる場合 | 42,410 | 56,540 | 63,610 | 113,090 | 176,710 | 14,130 |
備考
1 電気及び水道を多量に消費する場合は,別に実費を徴収する。
2 利用者が本市の住民であり義務教育終了前の者及び学校教育法(昭22年法律第26号)に規定する高等学校又は特別支援学校の高等部に在学する者である場合は,半額とする。