○小松島市身近な運動広場条例施行規則

昭和56年7月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 小松島市身近な運動広場条例(昭和56年小松島市条例第17号)の施行に関して必要な事項は,この規則の定めによる。

(利用日及び利用時間)

第2条 小松島市身近な運動広場(以下「広場」という。)の利用日及び利用時間は,次のとおりとする。ただし,小松島市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは,これを変更することができる。

区分

利用日

利用時間

立江運動広場

1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日を除く毎日

午前8時30分から午後5時まで

坂野運動広場

午前8時30分から午後9時30分まで

(利用の申請)

第3条 広場を利用する者は,小松島市身近な運動広場利用申請書(別記様式)を委員会に提出し,承諾を受けなければならない。

(利用終了の通知義務)

第4条 利用者は,その利用が終了したとき又は利用を中止したときは,直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第2号)

この規則は,平成2年7月1日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第3号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

画像

小松島市身近な運動広場条例施行規則

昭和56年7月1日 教育委員会規則第1号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和56年7月1日 教育委員会規則第1号
平成2年6月30日 教育委員会規則第2号
平成28年3月30日 教育委員会規則第3号
平成31年3月28日 教育委員会規則第3号
令和4年3月29日 教育委員会規則第1号