○小松島市身近な運動広場条例施行規則
昭和56年7月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 小松島市身近な運動広場条例(昭和56年小松島市条例第17号)の施行に関して必要な事項は,この規則の定めによる。
(利用日及び利用時間)
第2条 小松島市身近な運動広場(以下「広場」という。)の利用日及び利用時間は,次のとおりとする。ただし,小松島市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは,これを変更することができる。
区分 | 利用日 | 利用時間 |
立江運動広場 | 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日を除く毎日 | 午前8時30分から午後5時まで |
坂野運動広場 | 午前8時30分から午後9時30分まで |
(利用の申請)
第3条 広場を利用する者は,小松島市身近な運動広場利用申請書(別記様式)を委員会に提出し,承諾を受けなければならない。
(利用終了の通知義務)
第4条 利用者は,その利用が終了したとき又は利用を中止したときは,直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成2年教委規則第2号)
この規則は,平成2年7月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第3号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。