○小松島市身近な運動広場条例

昭和56年7月1日

条例第17号

(設置)

第1条 市民の体力向上と健康で文化的な生活の向上に寄与するため,小松島市身近な運動広場(以下「広場」という。)を置く。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

立江運動広場

小松島市立江町字鍋寺36番地

坂野運動広場

小松島市坂野町字根上り37番地

(施設の利用)

第3条 広場を利用できる者は,市内に住所を有する者とする。ただし,小松島市教育委員会(以下「委員会」という。)が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。

2 広場を利用しようとする者は,あらかじめ委員会の承諾を受けなければならない。

(利用日等)

第4条 広場を利用できる日及び時間は,教育委員会規則で定める。

(使用料)

第5条 広場の利用は,無料とする。ただし,夜間照明を使用する場合は,次項に定める使用料を徴収する。

2 使用料は,次のとおりとし,利用の承諾の際徴収する。

区分

使用料

1時間まで

1時間を超える30分ごと

坂野運動広場

1,730円

860円

(利用の制限)

第6条 委員会は,次の各号の一に該当するときは,広場の利用の承諾を与えないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 広場その他の施設又は設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他公益上又は管理上支障があると認められるとき。

(利用の承諾の取消し等)

第7条 委員会は,承諾を受けた者が,次の各号の一に該当するときは,その利用の承諾を取り消し,又は停止し,若しくは利用者の退去を命ずることができる。

(1) 利用承諾後前条各号の一に該当する事由が生じたとき。

(2) 利用目的に反したとき。

(3) 係員の指示に従わないとき。

(4) その他委員会が公共の用に供するため必要があると認めるとき。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者がその利用により広場その他の施設又は設備等に損害を与えたときは,委員会の指示に従い,これを原形に回復し,又は市長が調定する損害額を賠償しなければならない。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は,その利用が終わったとき又は第7条の規定により利用を取り消されたときは,直ちに広場を原状に回復しなければならない。

(賠償の免責)

第10条 広場の利用により又はこの条例に基づく処分により利用者に損害が生じても特別の事由がある場合を除くほか,本市は,賠償の責を負わない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年条例第26号)

この条例は,平成2年7月1日から施行する。

(平成26年条例第33号)

この条例は,平成26年8月1日から施行する。

(平成28年条例第21号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第25号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(小松島市身近な運動広場条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第3条の規定による改正後の小松島市身近な運動広場条例第5条第2項の規定は,施行日以後の利用に係る使用料について適用し,施行日前の利用に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和4年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松島市身近な運動広場条例

昭和56年7月1日 条例第17号

(令和4年3月29日施行)