○小松島市営プール条例施行規則

昭和54年3月31日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市営プール条例(昭和54年小松島市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場の期間及び時間等)

第2条 条例第4条の規定による小松島市営プール(以下「プール」という。)の開場期間は,7月5日から8月31日までとし,開場時間は午前10時から午後5時30分までとする。ただし,小松島市教育委員会が必要と認めたときは,これを変更することができる。

2 前項ただし書の規定により変更したときは,天候の急変等の場合を除くほか,その旨を入場口に掲示するものとする。

(入場券の様式)

第3条 条例第8条の規定によるプール入場券の様式は,別記様式のとおりとする。

2 団体入場の場合の入場券の様式は,別に定める。

(入場券の発売及び通用期間)

第4条 入場券の発売は,開場時から閉場30分前までとし,通用期間は発売当日限りとする。

(入場券の発売及び団体入場の受付場所)

第5条 入場券の発売は,プール入場口において,団体入場の申請受付は,プール事務室において行うものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

画像

小松島市営プール条例施行規則

昭和54年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和5年8月4日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和54年3月31日 教育委員会規則第2号
平成10年3月25日 教育委員会規則第1号
平成21年7月1日 教育委員会規則第2号
平成28年3月30日 教育委員会規則第5号
令和5年8月4日 教育委員会規則第6号