○小松島市営プール条例施行規則
昭和54年3月31日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市営プール条例(昭和54年小松島市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開場の期間及び時間等)
第2条 条例第4条の規定による小松島市営プール(以下「プール」という。)の開場期間は,7月5日から8月31日までとし,開場時間は午前10時から午後5時30分までとする。ただし,小松島市教育委員会が必要と認めたときは,これを変更することができる。
2 前項ただし書の規定により変更したときは,天候の急変等の場合を除くほか,その旨を入場口に掲示するものとする。
2 団体入場の場合の入場券の様式は,別に定める。
(入場券の発売及び通用期間)
第4条 入場券の発売は,開場時から閉場30分前までとし,通用期間は発売当日限りとする。
(入場券の発売及び団体入場の受付場所)
第5条 入場券の発売は,プール入場口において,団体入場の申請受付は,プール事務室において行うものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成10年教委規則第1号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。