○小松島市営プール条例

昭和54年3月31日

条例第11号

(設置)

第1条 市民の体位向上と健康の保持増進及びレクリエーションのための施設として水泳プールを置く。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 小松島市営プール

(2) 位置 小松島市立江町字赤石74番6

(運営管理)

第3条 小松島市営プール(以下「プール」という。)の管理運営は,小松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(開場期間及び開場時間)

第4条 プールの開場期間及び開場時間は,教育委員会規則で定める。

(入場の制限)

第5条 次の各号の一に該当する者は,プールに入場することができない。

(1) 騒音を発し,又は暴力を用いる等他人に迷惑をかけるおそれがあると認められる者

(2) 感染性疾患と認められる者

(3) 他人に危害を及ぼし,若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる物品又は動物を携行する者

(4) その他施設の管理上支障があると認められる者

2 プールの収容能力が限度に達したと認めるときは,入場を制限するものとする。

(入場料)

第6条 プールに入場する者からは,入場料を徴収する。

2 入場料は,別表に定めるとおりとする。

(入場料の徴収方法)

第7条 入場料は,プールへの入場の際,入場券を発行して徴収する。

(入場券の種類及び様式)

第8条 入場券の種類及び様式は,教育委員会規則で定める。

(入場料の減免)

第9条 市長は,公益上その他特に必要があると認めるときは,第6条に定める入場料を減額し,又は免除することができる。

(入場料の還付)

第10条 既に納入した入場料は,還付しない。ただし,教育委員会が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(入場者の守るべき事項)

第11条 プールに入場した者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) はき物をはかないこと。

(2) 入水前にシヤワーによりからだを洗うこと。

(3) 水泳着を着用すること。

(4) 水を汚し,又は不潔な行為をしないこと。

(5) 許可を得ないで宣伝又は商行為をしないこと。

(6) 許可を得ないでプールに特別の設備を搬入しないこと。

(7) 他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(8) 指定区域外に立ち入らないこと。

(9) 係員の指示に従うこと。

(退場命令)

第12条 次の各号の一に該当する入場者に対しては,退場を命ずることができる。

(1) 第5条第1項各号の一に該当する者

(2) 前条の規定に違反した者

(3) その他プールの管理上支障がある行為をする者

(損害賠償義務)

第13条 入場者がプールの設備を損傷したときは,教育委員会の定めるところにより,これを原形に回復し,又は市長の調定する損害額を本市に賠償しなければならない。

(賠償の免責)

第14条 プールの使用により又はこの条例に基づく処分により生じた入場者の損害については,本市は特別の事由がある場合を除くほか,賠償の責を負わない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関して必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第10号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成10年条例第13号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成21年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第19号)

この条例は,平成26年6月1日から施行する。

(平成28年条例第28号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

種別

使用区分

入場料

個人

1人1回

大人(中学校を卒業した者又は15歳以上の者)

360円

小人(中学生まで)

180円

団体

1人1回

大人(中学校を卒業した者又は15歳以上の者)

300円

小人(中学生まで)

150円

備考 団体とは,20人以上の者で入場及び退場とも行動をともにするものをいう。

小松島市営プール条例

昭和54年3月31日 条例第11号

(平成28年4月1日施行)