○小松島市少年武道場条例施行規則

昭和52年7月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 小松島市少年武道場条例(昭和52年小松島市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項は,この規則の定めるところによる。

(利用時間等)

第2条 小松島市少年武道場(以下「武道場」という。)の利用時間は,午前8時30分から午後9時までとする。ただし,事情により伸縮することができる。

2 武道場の定期休場日は次のとおりとし,臨時に休場するときは,その都度掲示する。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日まで

3 小松島市教育委員会(以下「委員会」という。)が,必要と認めるときは,休場日であっても利用を許可することができる。

4 武道場の利用は,必ず指導者の監督指導のもとに行わなければならない。

(利用の申請)

第3条 武道場を利用する者は,利用申請書(別記様式)を委員会に提出し,許可を受けなければならない。

(通知義務)

第4条 利用者は,その利用を中止したときは,直ちに委員会に通知しなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年教委規則第1号)

この規則は,昭和55年7月7日から施行する。

画像

小松島市少年武道場条例施行規則

昭和52年7月1日 教育委員会規則第3号

(昭和55年7月7日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和52年7月1日 教育委員会規則第3号
昭和55年7月7日 教育委員会規則第1号