○小松島市少年武道場条例

昭和52年7月1日

条例第24号

(設置)

第1条 市内に居住する少年の心身の健全な育成のための施設として少年武道場(以下「武道場」という。)を置く。

2 武道場の名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 小松島市少年武道場

(2) 位置 小松島市南小松島町1番16号

(施設の利用)

第2条 小松島市少年武道場(以下「武道場」という。)を利用できる者は,市内に住所を有する20歳未満の者とする。ただし,小松島市教育委員会(以下「委員会」という。)が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。

2 武道場を利用しようとする者は,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(使用料)

第3条 武道場の利用は,無料とする。ただし,夜間照明を使用する場合は,利用者から1時間までごとに50円の夜間照明使用料を徴収する。

(利用の制限)

第4条 委員会は,管理上必要があると認めるときは利用を制限し,又は許可に当たって条件を付することができる。

2 利用者が前項の規定に基づく利用の制限又は許可の条件に違反したときは,委員会はその利用を停止し,又は許可を取り消すことができる。

(秩序保持)

第5条 委員会は,場内の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し,入場を禁止し,若しくは退去を命ずることができる。

(損害賠償)

第6条 武道場の施設又は設備を亡失し,又は損傷したときは,利用者は委員会の指示に従い,これを原形に回復し,又は相当額を賠償しなければならない。

(賠償の免責)

第7条 武道場の利用により又はこの条例に基づく処分により利用者に損害が生じても特別の事由がある場合を除くほか,市は賠償の責を負わない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,委員会が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和53年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年条例第17号)

この条例は,昭和55年9月1日から施行する。

(平成26年条例第22号)

この条例は,平成26年6月1日から施行する。

(令和元年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松島市少年武道場条例

昭和52年7月1日 条例第24号

(令和元年12月23日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和52年7月1日 条例第24号
昭和53年7月1日 条例第19号
昭和55年7月7日 条例第17号
平成26年3月25日 条例第22号
令和元年12月23日 条例第28号