○小松島市夜間運動場条例施行規則
昭和49年8月1日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 小松島市夜間運動場条例(昭和49年小松島市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項は,この規則の定めるところによる。
(利用日及び時間)
第2条 条例第2条の規定により定める夜間運動場の利用時間は,毎日18時から21時30分までとする。ただし,小松島市教育委員会(以下「委員会」という。)が認めたときは,この限りでない。
(利用の申請)
第3条 夜間運動場を利用する者は,別記様式により学校長の承認を得て,委員会に提出し,承諾を受けなければならない。
(利用終了の通知義務)
第4条 利用者は,その利用を終了したとき,又は利用を中止したときは,直ちにその旨を夜間運動場の管理者に通知しなければならない。
附則
この規則は,昭和49年8月1日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第2号)
この規則は,昭和55年7月7日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。