○小松島市夜間運動場条例

昭和49年6月25日

条例第35号

(設置)

第1条 市民の体位の向上と健康の保持増進及び健全なレクリエーションのための夜間専用施設として夜間運動場を置く。

2 夜間運動場の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

小松島市南小松島夜間運動場

小松島市小松島町字高須36番地

小松島市和田島夜間運動場

小松島市和田島町字山のはな8番地

小松島市北小松島夜間運動場

小松島市中田町字浜田33番地

小松島市児安夜間運動場

小松島市田浦町字近里27番地

小松島市立小学校及び中学校屋内運動場

 

小松島中学校武道場

小松島市日開野町字弥三次3番地の1

(利用日及び利用時間)

第2条 夜間運動場を利用できる日及び時間は,教育委員会規則で定める。

(利用の申請及び承諾)

第3条 夜間運動場を利用しようとする者は,小松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請し,その承諾を受けなければならない。

(利用の制限)

第4条 次の各号の一に該当するときは,夜間運動場の利用の承諾を与えないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 夜間運動場その他の施設又は設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 公益上又は管理上支障があると認められるとき。

(4) その他教育委員会が公共の用に供するため必要と認めるとき。

(利用者の義務)

第5条 第3条の規定により利用の承諾を受けた者(以下「利用者」という。)は,運動場の設備を損傷し,又は教育委員会の許可を受けないで夜間運動場に特別の設備をし,若しくは既設の設備を変更してはならない。

(使用料)

第6条 利用者からは,夜間照明使用料を徴収する。

2 使用料は別表のとおりとし,利用の承諾の際徴収する。

(使用料の減免)

第7条 市長又は教育委員会が,公益上必要があると認めるとき,又は特別の事由があると認めるときは,前条の使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納入した使用料は,還付しない。ただし,特別な理由があるときは,一部又は全額を還付することができる。

(利用の承諾の取消し等)

第9条 次の各号の一に該当するときは,教育委員会は利用の承諾を取り消し,又はその利用を停止し,若しくは退去を命ずることができる。

(1) 利用承諾後第4条各号の一に該当する事由が生じたとき。

(2) 係員の指示に従わないとき。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は,その利用が終わったとき,又は前条の規定により利用を取り消されたときは,直ちに夜間運動場を原状に回復しなければならない。

2 利用者が,前項の義務を履行しなかったときは,本市がこれを代行し,これに要した費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者がその利用により夜間運動場その他の施設又は設備等に損害を与えたときは,教育委員会の指示に従い,これを原形に回復し,又は市長が調定する損害額を賠償しなければならない。

(賠償の免責)

第12条 夜間運動場の利用により又はこの条例に基づく処分により利用者に損害が生じても,特別の事由がある場合を除くほか,本市は賠償の責を負わない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和49年教委規則第6号で昭和49年8月1日から施行)

(昭和50年条例第9号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年8月1日から適用する。

(昭和52年条例第17号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第9号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第20号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和54年教委規則第6号で昭和54年7月28日から施行)

(昭和55年条例第16号)

この条例は,昭和55年9月1日から施行する。

(昭和56年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第14号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成24年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第21号)

この条例は,平成26年6月1日から施行する。

(平成28年条例第22号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(小松島市夜間運動場条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第4条の規定による改正後の小松島市夜間運動場条例別表の規定は,施行日以後の利用に係る使用料について適用し,施行日前の利用に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和4年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

使用料

1時間まで

1時間を超える30分ごと

小松島市南小松島夜間運動場

1,730円

860円

小松島市北小松島夜間運動場

1,730円

860円

小松島市児安夜間運動場

1,730円

860円

小松島市立小学校及び中学校屋内運動場

160円

80円

小松島中学校武道場

160円

80円

小松島市夜間運動場条例

昭和49年6月25日 条例第35号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和49年6月25日 条例第35号
昭和50年3月31日 条例第9号
昭和51年10月1日 条例第29号
昭和52年4月1日 条例第17号
昭和53年4月1日 条例第9号
昭和54年7月28日 条例第20号
昭和55年7月7日 条例第16号
昭和56年9月25日 条例第21号
平成10年3月25日 条例第14号
平成24年6月27日 条例第32号
平成26年3月25日 条例第21号
平成28年3月30日 条例第22号
令和元年12月23日 条例第26号
令和4年3月29日 条例第8号