○小松島市コミュニティ集会所条例施行規則

昭和58年12月24日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市コミュニティ集会所条例(昭和58年小松島市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休日)

第2条 コミュニティ集会所(以下「集会所」という。)の利用時間は,午前9時から午後10時までとする。ただし,事情によって伸縮することができる。

2 集会所は,年中無休とする。

(利用の手続)

第3条 集会所の利用承諾を受ける場合は,事前に別記様式により小松島市コミュニティ集会所利用申請書を管理者に提出しなければならない。

(利用者の守るべき事項)

第4条 集会所の利用承諾を受けた者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 集会所の秩序及び清潔を保つこと。

(2) 風紀を乱し,又は乱すおそれがある行為をしないこと。

(3) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。

(4) その他利用後は,火気点検を行い,厳重に戸締りをすること。

(利用料金の減免)

第5条 条例第8条第2項の規則で定める場合は,市及び指定管理者による協議の上定めるものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(令和4年規則第72号)

この規則は,公布の日から施行する。

画像

小松島市コミュニティ集会所条例施行規則

昭和58年12月24日 規則第23号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年12月24日 規則第23号
平成23年3月29日 規則第9号
令和4年9月30日 規則第72号