○小松島市コミュニティ集会所条例
昭和58年12月24日
条例第31号
(設置)
第1条 本市は,近隣社会における住民の対話と連帯によるコミュニティ活動を通じて,明るく住みよい地域づくりを推進するためコミュニティ集会所を置く。
2 コミュニティ集会所の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小松島市田野地区コミュニティ集会所 | 小松島市田野町字高田108番地 |
小松島市コミュニティ金磯会館 | 小松島市金磯町7番1号 |
小松島市コミュニティーセンター新開会館 | 小松島市赤石町6番60号 |
小松島市櫛渕地区コミュニティ集会所 | 小松島市櫛渕町字萱原92番地の1 |
ふれあいセンター立江 | 小松島市立江町字黒岩78番地の1 |
小松島市田浦地区コミュニティ集会所 | 小松島市田浦町字中村16番地の5 |
コミュニティ交流センターみさき | 小松島市和田島町字遠見73番地の11 |
(供用)
第2条 コミュニティ集会所(以下「集会所」という。)は,その設置の目的に照らして広く住民の利用に供するものとする。ただし,次の各号の一に該当するときは,利用の承諾を与えないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 公益又は管理上適当でないと認められるとき。
(3) その他設置の目的から適当でないと認められるとき。
(利用時間及び休日)
第3条 集会所の利用時間及び休日は,規則で定める。
(損害賠償の義務)
第4条 集会所の利用について,故意又は過失により本市に損害を与えた者は,市長の定めるところにより,その損害額を賠償し,又は損傷した施設若しくは設備を原形に回復しなければならない。
(管理の方式)
第5条 市長は,集会所の設置の目的を効果的に達成できると認めるときは,次に掲げる集会所の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者に行わせることができる。
(1) 集会所の利用の承諾に関すること。
(2) 集会所の施設及び附帯設備の維持管理に関すること。
(3) その他市長が定める業務
(市が管理する集会所の使用料)
第6条 集会所のうち,市が管理するものの使用料は,無料とする。ただし,営利を目的として利用する場合は,市は,各室1時間につき1平方メートルあたり50円を単位として算定される額の使用料を徴することができる。
(指定管理者が管理する集会所の利用料金)
第7条 集会所のうち,第5条の規定により指定管理者が管理するものであって,市長が適当と認めるものについては,当該指定管理者は,利用者から当該集会所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受することができる。
2 前項の利用料金の額は,各室1時間につき1平方メートルあたり50円を単位として算定される額の範囲内において,指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
(使用料及び利用料金の減免)
第8条 市は,第6条ただし書の規定にかかわらず,特別の事由があると認めたときは,使用料を減免することができる。
2 指定管理者は,規則で定める場合は,利用料金を減額し,又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第66号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第12号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第13号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第22号)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
2 指定管理者の選定等の手続きについては,施行日前に行うことができる。
附則(平成23年条例第13号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。