○小松島市コミュニティ供用施設条例施行規則

昭和58年10月1日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市コミュニティ供用施設条例(昭和58年小松島市条例第28号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 小松島市中央会館(以下「会館」という。)を利用しようとする者は,小松島市立コミュニテイ供用施設利用申請書(別記様式)を小松島市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出し,承諾を受けるものとする。

(利用時間及び休館日)

第3条 会館の利用時間及び休館日は,次のとおりとする。ただし,委員会が必要と認めたときは,これを変更することができる。

(1) 利用時間

 月曜日,水曜日及び金曜日 8時30分から21時まで

 火曜日及び木曜日 8時30分から17時15分まで

 土曜日 8時30分から12時30分まで

(2) 休館日

 毎週日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(費用の徴収)

第4条 会館を利用する者からは,別表に定める費用を徴収するものとする。

(遵守事項)

第5条 利用者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用室内外の整理,整とんに留意すること。

(2) 風紀を乱し,又は乱すおそれがある行為をしないこと。

(3) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(利用終了の通知義務)

第6条 利用者は,その利用が終了したとき又は利用を中止したときは,直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(その他の事項)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第2号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は,平成26年6月1日から施行する。

(平成28年教委規則第4号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。

(小松島市コミュニティ供用施設条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 第2条の規定による改正後の小松島市コミュニティ供用施設条例施行規則別表の規定は,施行日以後の器具及び設備の利用に係る使用料について適用し,施行日前の利用に係る使用料については,なお従前の例による。

別表(第4条関係)

品名

単位

料金

調理用ガス,水道

1台 1回につき

590円

マイクロフォン

(会議用)

1本 1回につき

590円

放送機器(マイクロフォン含む。)

最初の1時間まで

1,180円

30分増すごとに

590円

スポットライト

最初の1時間まで

1,180円

30分増すごとに

590円

冷暖房装置

1室1時間につき

230円

集会室兼体育室は1時間につき

590円

備考 1回の計算については,利用の承諾を受けた日の利用時間内をもって1回とする。

画像

小松島市コミュニティ供用施設条例施行規則

昭和58年10月1日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年10月1日 教育委員会規則第5号
昭和58年12月24日 教育委員会規則第6号
平成10年3月25日 教育委員会規則第2号
平成26年3月25日 教育委員会規則第2号
平成28年3月30日 教育委員会規則第4号
令和元年12月23日 教育委員会規則第8号