○小松島市コミュニティ供用施設条例

昭和58年10月1日

条例第28号

(設置)

第1条 文化,体育及びレクリエーション等の各種コミュニティ活動を通じて地域住民の連帯意識の高揚を図り,豊かな地域社会の形成に資するため,コミュニティ供用施設(以下「供用施設」という。)を置く。

2 供用施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 小松島市中央会館

(2) 位置 小松島市松島町5番6号

(事業)

第2条 小松島市中央会館(以下「会館」という。)においては,次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 講習会,講演会,展示会等の開催に関すること。

(2) 文化,体育,レクリエーション等の集会に関すること。

(3) 各種団体の連絡調整に関すること。

(4) 記録等資料の提供に関すること。

(5) その他コミュニティ活動の高揚に関すること。

(供用)

第3条 会館は,その設置の目的に照して広く市民の利用に供するものとする。ただし,次の各号の一に該当するときは,利用の承諾を与えないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 感染性疾患と認められるとき。

(3) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 営利を図る目的で利用するおそれがあると認められるとき。

(5) その他公益上又は管理上適当でないと認められるとき。

2 会館を利用しようとするときは,あらかじめ小松島市教育委員会(以下「委員会」という。)の承諾を受けなければならない。

(利用時間及び休館日)

第4条 会館の利用時間及び休館日は,教育委員会規則で定める。

(利用の取消し)

第5条 委員会は,利用の承諾を受けたものが次の各号の一に該当するときは,利用の承諾を取り消し,又は停止させることができる。

(1) 第3条第1項ただし書に該当する事由が生じたとき。

(2) 係員の指示に従わないとき。

(3) その他公共の用に供する必要が生じたとき。

(使用料)

第6条 会館の使用料は,無料とする。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は,その利用が終わったとき又は第5条の規定により利用を取り消されたときは,直ちに施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者は,その利用により施設その他に損害を与えたときは,委員会の指示に従い,これを原形に回復し,又は市長が調定する損害額を賠償しなければならない。

(職員)

第9条 会館に館長のほか,主事その他必要な職員を置く。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第26号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

小松島市コミュニティ供用施設条例

昭和58年10月1日 条例第28号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年10月1日 条例第28号
平成28年3月30日 条例第26号