○小松島市和田島地区学習等供用施設条例施行規則
昭和50年3月31日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市和田島地区学習等供用施設条例(昭和50年小松島市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 条例第2条に規定する和田島会館(以下「会館」という。)は,設置の目的達成のため次の事業を行う者に対し使用を許可するものとする。
(1) 講習会,講座,講演会,討論会,実習会,展示会等を開催する場合
(2) 体育,レクリエーション等の集会を開催する場合
(3) 館内において図書,記録,備品,資料等を使用する場合
(4) 各種団体の連絡調整を図るため使用する場合
(5) 住民の公共的使用に供する場合
(6) その他特に必要と認める場合
(使用の手続)
第3条 会館の使用許可を受ける場合は,事前に別記様式により使用願を管理者に提出しなければならない。
(条件付許可)
第4条 使用者が特別の設備をし,又は備付け以外の器具を使用しようとするときは,あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(使用者の義務)
第5条 会館の使用許可を受けた者は,次の事項を守らなければならない。ただし,使用者の義務に違反したときは,使用許可を取り消すことができる。
(1) 施設及び設備の使用については,管理者の指示に従わなければならない。
(2) 使用者は,その使用を終わったときは,直ちに原状に回復しなければならない。
(3) その他必要に応じその都度指示する事項
(開館時間)
第6条 開館時間は,午前9時から午後10時までとする。ただし,事情によって伸縮することができる。
2 会館の定期休館日は,次のとおりとし,臨時に休館するときはその都度掲示する。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
3 会館の休館日であっても,必要と認めるときは,会館の使用を許可することができる。
(建物等のき損の届出)
第7条 使用者が施設を使用中に建物又は設備若しくは備付け器具をき損したときは,管理者に申し出るとともに損害を賠償しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が定める。
附則
この規則は,昭和50年4月1日から施行する。