○小松島市和田島地区学習等供用施設条例

昭和50年3月31日

条例第10号

(設置)

第1条 地区住民の実際生活に即する教育,学術及び文化の向上を図るとともに社会福祉の増進に寄与するため,和田島地区学習等供用施設(以下「施設」という。)を置く。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 和田島会館

(2) 位置 小松島市和田島町字明神北129番地

(管理)

第3条 和田島会館(以下「会館」という。)は,小松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において管理する。

(使用料)

第4条 会館の使用料は,無料とする。ただし,教育委員会が特に必要と認めるときは,使用料を徴収することができる。

(使用及び制限)

第5条 次の各号の一に該当するときは,会館の使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 公益又は管理上適当でないと認めるとき。

(3) 物品の販売又は営利を目的とする事業を行うとき。

(4) その他設置の目的から適当でないと認めるとき。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(令和4年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松島市和田島地区学習等供用施設条例

昭和50年3月31日 条例第10号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年3月31日 条例第10号
令和4年3月29日 条例第10号