○小松島市図書館協議会規則
平成4年6月1日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,生涯学習センター小松島市立図書館設置条例(平成4年小松島市条例第9号)に定めるもののほか,小松島市図書館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 協議会に,委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は,協議会の委員(以下「委員」という。)の互選によって定める。
3 委員長は,協議会を代表し,議事その他の会務を総理する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて図書館の館長が招集する。
2 会議は,委員の2分の1以上の出席がなければ開催できないものとする。
3 会議は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務の処理)
第4条 協議会の庶務は,図書館において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第4号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。